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相続登記と所有権移転登記の違いについて!手続きの流れや必要書類も解説

不動産を相続した際、名義変更の手続きが必要となります。
とくに、相続登記と所有権移転登記の違いやそれぞれの手続きの流れを理解することは大切です。
そこで今回は、不動産の相続人の方々に向けて、相続登記と所有権移転登記の違い、所有権移転登記が必要なケース、相続発生時の手続きの流れについて解説します。

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相続登記と所有権移転登記の違い

相続登記は、所有権移転登記の一種であり、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
一方、所有権移転登記は、売買や贈与などにより、不動産の所有者が変更された場合におこなう登記手続きです。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されて、相続発生から3年以内に登記申請をおこなわない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
これにより、相続登記の手続きを怠ることによるトラブルを未然に防ぐことが期待されています。
なお、所有権移転登記は、相続登記を含む広義の概念であり、相続以外の理由で所有権が移転する場合にも必要です。

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所有権移転登記が必要なケースは?

所有権移転登記が必要となる主なケースは、以下の通りです。
まず、不動産の売買により所有者が変更された場合、売主から買主への名義変更が必要です。
次に、相続により不動産を取得した場合、相続登記として所有権移転登記をおこないます。
また、生前贈与により不動産を譲り受けた場合も贈与者から受贈者への名義変更が求められます。
さらに、離婚に伴う財産分与で不動産の所有者が変更された場合も所有権移転登記が必要です。
これらのケースでは、登記をおこなわないと、第三者に対して所有権を主張できず、トラブルの原因となる可能性があります。

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相続発生により所有権移転登記をおこなう流れについて

相続により不動産の所有権を取得した場合、以下の手順で所有権移転登記をおこないます。
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などを準備します。
次に、これらの書類を添付した登記申請書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局に提出してください。
法務局では、提出された書類の内容を審査し、問題がなければ登記が完了します。
登記完了後、登記完了証や登記識別情報通知書が交付され、登記事項証明書を取得することで名義変更が完了です。
なお、手続きには時間がかかる場合があるため、早めに準備を進めることが大切です。

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まとめ

相続登記は、所有権移転登記の一種であり、2024年4月1日から義務化されました。
所有権移転登記が必要なケースには、不動産の売買、相続、生前贈与、財産分与があります。
相続による所有権移転登記は、必要書類を準備し、法務局での申請と審査を経て、登記事項証明書の受け取りをもって完了します。
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