
駐車場や資材置き場などの土地は雑種地に該当するため、宅地のようにスムーズに売却しにくいです。
そのため、雑種地を所有している方は土地をスムーズに売却できるのか、不安に感じることも多いでしょう。
そこで今回は、雑種地とは何か、地目を確認する方法や雑種地を売却する方法とともに解説します。
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雑種地とは
土地は宅地や畑、田、森林など用途別に種類が分けられており、雑種地とは23種類ある地目のひとつです。
雑種地はどの地目にも当てはまらない土地で、特に用途は決まっていません。
雑種地には、駐車場や資材置き場、ゴルフ場などが建設されているケースが多いですが、なかには住宅が建てられているケースもあります。
ただし、雑種地に建てられた住宅は、固定資産税が周辺住宅に比べて、割高になる可能性があります。
また、雑種地は評価額が低くいので、買主が現れても住宅ローンを組めなかったり、組めたとしても借入限度額が低かったりするのため、売却が難しくなるでしょう。
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地目を確認する方法
所有している土地の地目は、目視である程度確認でき、周辺の建物や環境を見つつ、土地の形状や大きさ、利便性の良さや隣地との境界線などを確認してみましょう。
ただし、目視だけでは地目を断定できないので、登記事項証明書や登記事項要約書に記載されている登記記録で確認する方法が一般的です。
登記記録は、最寄りの法務局窓口へ出向いて尋ねるか、法務局ホームページの「登記・供託オンライン申請システム」からPDFをダウンロードして確認しましょう。
また、土地の地目は固定資産税納付通知書と一緒に送付される「評価明細書」や「課税明細書」でも確認可能です。
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雑種地を売却する方法
雑種地を売却するためには、まず土地が市街化区域に指定されていないか、自治体の窓口やホームページで確認しましょう。
市街化区域に指定されている、雑種地は建物を建設できないので、さらに売却が難しくなります。
ただし、市街化区域に指定されている場合は、自治体の窓口で用途変更できるケースもあるので相談してみましょう。
市街化区域に指定されていなかった場合は、土地を管轄している法務局へ出向き、宅地への地目変更を申請する方法がおすすめです。
宅地であれば、土地の評価額も上がり、買手が付きやすくなります。
もし、宅地への地目変更が難しい場合は、駐車場や資材置き場などの用途で活用する方法がおすすめです。
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まとめ
雑種地とは、23種類ある地目のなかの1種類で、特に用途が定まっていない土地の総称です。
所有している土地が雑種地かどうかは、登記記録や固定資産税納付通知書と一緒に送付される「評価明細書」や「課税明細書」で確認できます。
雑種地はそのままだと売却が難しいので、自治体の窓口で市街化区域から用途変更を申請したり、法務局で地目を宅地に変更したりして売却しましょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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