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共有名義の不動産を売却する際に用いる委任状とは?記載する内容なども解説

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共有名義の不動産を売却する際に用いる委任状とは?記載する内容なども解説

父親が亡くなったときに、母親や兄弟が遺産を引き継ぎ、共有によって所有している不動産は珍しくありません。
ところで、共有名義の不動産を売却するときに用いるケースがある、委任状とは何かご存じでしょうか。
この記事では、委任状に記載する内容のほか、共有名義人が認知症のときにおける成年後見人の役割も解説するので、共有によって不動産を所有している方はお役立てください。

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共有名義の不動産を売却する際に用いる委任状とは

共有名義の不動産を売却するときには、共有者のうちの一人が代表して手続きするほか、司法書士などへ依頼して手続きを代行してもらうのが一般的です。
委任状とは、手続きを代理人に依頼するにあたって、申請や手続きが本人の意思によるものであるのを証明する書類です。
共有によって所有している方の一部が、多忙のほか、病気や怪我などによって契約時に立ち会えないケースは珍しくありません。
代表者が他の共有者の委任を受け代理人として売却手続きをおこなうときは、委任状を活用しましょう。

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共有名義の不動産を売却する際の委任状に記載する内容

委任状の書式は法などで規定されているものではありませんが、効力を持たせるうえで、記載する内容については注意が必要です。
委任者と受任者の名前や住所を自書したうえで、委任者は実印を押印しておきましょう。
また、不動産売買契約の締結の権限を代理人に委任するなど委任する範囲を明確にするのがポイントであり、売買契約に関する一切の権限などと記すのはおすすめできません。
なお、権限を委任する対象となる不動産を特定できるよう、不動産の情報を明確に記載しましょう。
土地については、所在、地番、地目、地積を記載し、建物に関しては、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載するのが一般的です。

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不動産売却時の共有名義人に委任状より成年後見人が向くケース

共有名義人のなかに認知症を患っている方がいるケースは、注意しなければなりません。
認知症を患っている方は判断能力が欠如していると判断され、委任状があっても無効になります。
共有によって所有している方が認知症を患っているときには、成年後見人を立てて売却を進めるのが一般的です。
成年後見制度とは、認知症や精神障害などによって判断能力が不十分となった方を守る制度です。
ただし、成年後見人の設定によって他の共有名義人が自由に取り扱えるわけではありません。
家庭裁判所の関与によって、親族が描いていた不動産売却でも家庭裁判所から許可がおりない可能性がある点に注意しましょう。

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まとめ

共有名義の不動産を売却するにあたって、共有名義人が仕事や病気などによって契約時に立ち会えないケースは珍しくありません。
自分が立ち会えないときには、委任状によって、売買契約などの手続きを進められます。
なお、認知症を患っている方に関しては成年後見人を立てる必要がありますが、家庭裁判所による関与によって思うように売却できない可能性がある点などに注意してください。
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