
親が亡くなり、実家に住み始めたものの、不動産の名義が亡くなった親名義のままになっている方もいるかもしれません。
時効取得とは、一定期間、所有者として平穏かつ公然と物件を専有した場合に、その所有権を法的に獲得できる制度です。
相続における時効取得とは何か、その成立要件、そして時効取得が容認されるケースと容認されないケースのポイントを解説します。
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相続における時効取得とはどのような制度なのか
取得時効とは、長期間にわたり、所有者のように物件を専有していた場合に、その物件の所有権を法的に取得できる制度です。
民法に定められており、法律上の関係の安定化を図る目的があります。
ここでいう自分のものにしようとする意思とは、他人の物であっても、それを自分の物として排他的に支配しようとする意思です。
登記名義は以前の親のままであっても、相続した子が所有者として実家に住み続け、修繕をおこなったり、固定資産税を支払ったりする行為などが該当します。
そういった場合は自分のものにしようとする意思があるとみなされる可能性があります。
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相続における時効取得の要件
物件の時効取得が成立するためには、いくつかの法的な条件を満たす必要があり、平穏でかつ公然の占有である点が必要です。
これは、暴力的な方法や隠れた形での専有ではなく、通常の所有者として周囲に認識されるような形で占有している場合を意味します。
次に、占有期間ですが、占有者が法的な根拠なく占有を開始した場合(悪意占有)、20年間の占有が必要です。
一方、法的な根拠を持って占有を開始した場合(善意占有かつ過失がない場合)、10年間の専有で時効取得が容認される可能性があります。
そして、時効取得を法的に主張するためには、時効が成立した後に、所有者として登記をおこなう必要があります。
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相続における取得時効が認められる・認められない場合のポイント
取得時効が認められるか否かの重要なポイントは、自分のものにしようとする意思の有無と、平穏にかつ公然の占有です。
たとえば、相続によって実家に住み始めた場合、一般的には所有者としての意思があると容認されやすいです。
また、近隣住民もその方が所有者であると認識しているような状況であれば、公然性も認められやすいでしょう。
一方、一時的に親族の家を借りて住んでいるような場合は、自分のものにしようとする意思がないと判断され、時効取得は認められません。
また、以前の所有者が所有者である点を明確に示している場合や、占有者が所有者から明渡しの請求を受けているような場合は、占有とは言えません。
時効取得は認められない可能性が高いです。
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まとめ
相続した実家の登記名義が以前の親のままになっている場合、時効取得といった制度を利用できる可能性があります。
しかし、時効取得が法的に認められるポイントとしては、所有の意思に基づいた平穏かつ公然の占有が一定期間継続している点など、厳格な要件を満たす必要があります。
ご自身の状況が時効取得の要件を満たしているかどうかを判断するには、法的な専門家である弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
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