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固定資産税がかからない土地を相続したら?相続税や処分方法の注意点も解説

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固定資産税がかからない土地を相続したら?相続税や処分方法の注意点も解説

土地を相続した際には、固定資産税の有無だけで判断せず、相続税や登記義務の有無も確認することが大切です。
非課税の土地であっても、評価額があれば相続税の課税対象となり、申告や手続きが必要になる場合があります。
本記事では、固定資産税がかからない土地の特徴や相続税の扱い、そして不要な土地を処分する方法について解説いたします。

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固定資産税がかからない土地とは

固定資産税が課税されない土地には、法律上の特例がいくつかあります。
まず、課税標準額が30万円未満の土地は、地方税法に基づき免税点以下とされ、課税対象から外れます。
また、国や地方自治体が所有する土地、公園・道路・河川敷など公共の用に供されている土地も、同法の定めにより非課税です。
さらに、宗教法人が所有する墓地や寺社の敷地、公益法人の社会福祉施設の敷地なども、公益性が高いことから固定資産税が課されません。
このように、課税の有無は土地の評価額や用途、所有者の属性によって決まります。
非課税であっても、登記上の名義は変わらないため、実際に所有権がある場合は相続時の確認が必要です。

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固定資産税のかからない土地にも相続税はかかるのか

固定資産税がかからない土地でも、相続税の課税対象となる可能性はあります。
相続税は、被相続人が遺したすべての財産を対象に計算されるため、固定資産税の課税有無に関係なく、評価額が存在すれば相続税に含まれるのです。
また、評価額は国税庁の定める相続税評価基準に基づいて算出され、市区町村の固定資産税評価額とは異なります。
そのため、固定資産税の通知書が届かない土地であっても、相続税の申告時にはその存在を確認する必要があります。
相続登記が義務化されたことにより、土地を相続した相続人は、取得から3年以内に登記申請をおこなわなければなりません。
そして、未登記のままでは、相続人全員が法的責任を負うことになるため、注意が必要です。

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相続した土地が不要だった場合の処分方法

活用予定のない土地を相続した場合、適切な処分を検討することで管理負担や税金のリスクを軽減できます。
まず、相続土地国庫帰属制度を利用することで、一定の要件を満たせば土地を国に引き渡すことが可能です。
この制度は2023年に始まり、管理義務を放棄できる点で注目されていますが、崖地や境界不明な土地などは対象外となっています。
次に、隣接地の所有者に売却や、譲渡を持ちかける方法も実用的です。
活用意欲のある隣人がいれば、相手にとっても価値のある土地となるため、交渉の余地が生まれます。
また、自治体への寄附を検討する場合は、寄附採納申請をおこない、行政の受け入れがあるか事前に確認が必要です。
いずれの方法でも、専門家への相談を通じて、手続きの流れを明確にしておくことが大切です。

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まとめ

固定資産税がかからない土地には、評価額の低さや公的用途など、法律上の非課税理由があります。
非課税であっても、相続税の評価対象にはなり、登記や申告の義務は生じます。
不要な土地は、国庫帰属や隣地への売却、寄附などを通じて、適切な方法で処分を検討することが求められるでしょう。
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