農地の納税猶予はどのような場合に利用できる?適用要件や注意点をご紹介 Blog

農地の相続時には、相続に関する納税義務に猶予が与えられる特例を利用できます。
ただしこの特例を利用するには、いくつかの要件を満たし、手順を踏んだ手続きも必要になるため、適用対象とするには事前に詳細を把握しておくことがおすすめです。
この記事では、その農地の納税猶予とはなにか、手続きや注意点についてご紹介します。

農地の納税猶予とは?
農地の納税猶予とは、農地の相続にともない農業を継続しておこなう場合は、相続税の納付が猶予されることを指しています。
なお、この特例は相続した場合の相続税にくわえて、生前に一括贈与した場合の贈与税の納税猶予も含まれています。
猶予期間については、定められた期間を迎えると納税義務が免除されるため、該当する方はこの制度を積極的に利用することがおすすめです。
また、この特例の対象は、原則として被相続人が農業用に用いていていることですが、特定要件を満たして貸付けがおこなわれていた場合も対象となります。
農地の納税猶予を利用するための要件と手続き
特例を利用するためには、被相続人と相続人それぞれで満たさなければいけない要件があります。
たとえば、被相続人は死亡日まで農業を経営していた人物や生前一括贈与をした人物、相続人は相続税の申告期限までに農業を開始し継続して農業を営む人物であることなどが挙げられます。
また、特例を適用させ続けるためには、3年に1度手続きをおこなう必要があることを覚えておきましょう。
手続きの際は、農業委員会に相続税の納税猶予に関する適格者証明願の提出をおこない、その後農業委員会による該当地の確認がおこなわれることになります。
相続税の納税猶予に関する適格者証明書が発行された後は、そのほかの必要書類をまとめて税務署に提出する流れとなります。
なお、必要書類のなかには市役所での取得が必要な書類や担保提供書など、複数の書類を用意する必要があるため、取得漏れがないようにしましょう。
農地の納税猶予を利用する際の注意点
この特例は耕作以外の用途で使用した場合、適用されないため注意してください。
ただし、災害のほか病気などの理由により一時的に耕作ができない場合など、理由によっては猶予対象として適用が可能です。
また特例適用後に農業を辞める場合には、納税義務が発生することを理解しておきましょう。
その場合、納税を延期したことによる利息ともいえる利子税も負担することになります。
この利子税は、農地の種類によって異なりますが、年間3.6〜6.6%の加算となります。
なお、特例は農地の受取人が相続人であるのが条件です。
相続人に該当しない方に譲渡した場合には、適用外となるため注意してください。
まとめ
要件を満たすことにより納税猶予が適用され、定められた期間を迎えると最終的には納税義務の免除を受けられます。
ただし農地を耕作以外で使用したり離農したりした場合には、納税義務と利子税の負担が発生するため注意が必要です。
適用要件は複数あるため、相続の際には要件の詳細と注意点を十分理解しておきましょう。
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