本文までスキップする

任意後見と法定後見の違いとは?始め方と権限の違いについてご紹介 Blog

任意後見と法定後見の違いとは?始め方と権限の違いについてご紹介

不動産の相続を検討している方のなかには、親が認知症になったら不動産をどのように取り扱うのか気になる方がいるかもしれません。
後見制度は、親の判断力が低下した際に利用できる制度です。
この記事では、任意後見と法定後見の始め方による違いと権限による違いをご紹介します。

株式会社住宅ファミリー社への問い合わせはこちら

任意後見と法定後見の始め方による違い

後見制度は、認知症や精神障害などで判断力が低下した人を法律によって支える制度です。
大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の2種類があり、それぞれ始め方に違いがあります。
任意後見は、本人の判断力が衰える前に後見契約を結ぶ方法です。
対して法定後見は、本人の判断力が低下した後に申立人が家庭裁判所に申立をすることで後見が開始されます。
どちらの方法も、本人の判断力が衰えてから開始される点は同じです。
しかし、任意後見は本人が具体的な保護・支援内容を判断力が低下する前に決められるため、本人の意思反映をしやすいといえるでしょう。
形態の種類として「将来型」「移行型」「即効型」の3つがあります。
任意後見をいつ開始するのかが異なり、即効型の場合は任意後見契約を締結後すぐに任意後見が開始されます。

任意後見と法定後見の権限による違い

法定後見で家庭裁判所から選任された後見人には、状況に応じて「代理権」「同意権」「取消権」が与えられます。
例えば取消権があると、本人がおこなった日常生活に関係する行為以外のすべての法律行為の取り消しが可能です。
後見人は、本人の利益のためのみの範囲で与えられた権限を行使できます。
一方、任意後見では、本人が契約で後見の詳細を決定します。
そのため、法定後見よりも柔軟性があるといえるでしょう。
注意点として、任意後見には取消権がないため、本人が誤って結んだ契約を後見人が取り消すことができません。
また、法定後見よりも本人の意思反映がしやすく自由度が高いため、利用しやすいように感じるかもしれません。
しかし、本人が健康なうちに財産の管理方法について考える方は少ないため、実際には法定後見のほうが利用件数が多いといわれています。

まとめ

任意後見は本人の判断力が低下する前に後見人を決めますが、法定後見では判断力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任します。
任意後見は本人が後見の詳細を決定するため、柔軟性が高いといえるでしょう。
財産の管理に不安を抱えているのであれば、それぞれの違いを考慮して早い段階で手続きを始めるようにしましょう。
株式会社住宅ファミリー社では、不動産売却をサポートしております。
不動産を売りたいとご検討でしたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

株式会社住宅ファミリー社への問い合わせはこちら