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廃業時に法人名義で不動産売却できる?売却方法や流れを解説 Blog

廃業時に法人名義で不動産売却できる?売却方法や流れを解説

不動産の経営や運営を事業としておこなっている方のなかには、廃業を機に所有する物件を売却したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、法人名義の不動産をどのように手放せば良いか迷うケースがあります。
そこで今回は、廃業時に法人名義の不動産を売却する方法や流れについて解説します。

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廃業時に法人名義の不動産は売却できる?

基本的には、廃業時であっても法人名義の不動産は売却可能です。
ただし、抵当権設定の有無によってはそのまま売却できないため、注意しなくてはなりません。
不動産の購入時にローンを組まなかった場合だと、不動産に抵当権は設定されておらず、ローンを返済し終えていれば不動産の抵当権は外れています。
このように、現時点で金融機関の抵当権が設定されていなければ、法人名義の不動産売却のさまたげとなるものはありません。
一方で、ローンの返済中だと、現時点では不動産に対して金融機関の抵当権が設定されています。
このようなケースでは、不動産の売却に金融機関の許可が必要で、不動産の売却金でローンを返済しなくてはならない点に気を付けてください。

廃業時に法人名義の不動産を売却する方法

1つ目は、通常の住宅などと同様に、広く一般から第三者の買主を募集する方法です。
不動産の売却としては一般的な手法ですが、買い手候補との交渉がまとまるまでに時間を要するケースも多く、決算申告を急ぐ必要性から安値で手放さなければいけなくなる可能性もあります。
2つ目は、経営者である社長自身が、自費で不動産を買い取る方法です。
この方法を選択する場合には、みなし贈与を疑われるような安すぎる価格で売買をおこなわないように注意してください。
3つ目は、不動産だけでなく、不動産を所有する会社ごと売却する方法です。
この方法は需要が少ないため買主探しが困難ですが、清算業務をおこなう必要がない点にメリットがあります。

廃業時に法人名義の不動産を売却する流れ

廃業が決まったら、決議の2週間以内に法務局で登記をおこないます。
株主総会などで解散を決議する際には、役職を失う取締役に代わって清算事務を担当する清算人の選定も必要です。
次に、不動産などの保有資産の売却に取りかかりますが、売却後には不動産所有者の変更登記も忘れずにおこなってください。
さらに、会社が未収入金といった債権を保有している場合には、債務者からそのお金を回収します。
反対に、未払い金が残っている場合だと、その債務を返済しなければなりません。
保有資産や債務・債権の整理が完了すると残余財産として現金が残るため、株主に配分します。
これらの清算事務が完了したら、清算結了登記をもって会社の消滅となります。

まとめ

廃業時でも法人名義の不動産売却はできますが、金融機関の抵当権が設定されている場合には注意が必要です。
法人名義の売却方法としては、第三者に売却する・社長が買い取る・会社ごと売るといった方法があります。
売却の流れもチェックして、スムーズに法人名義の不動産を手放してください。
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