任意売却ってどんな売却?残債がある不動産の売却方法について解説 Blog

不動産の売却方法にはさまざまな種類があり、任意売却もその1つです。
任意売却は仲介や買取とは方向性が異なるため、不動産の売却経験がある方でもあまり詳しくは知らないかもしれません。
しかし任意売却を利用することで、通常では売却できない不動産も売却できるようになるケースがあります。
今回は、任意売却のメリットとデメリット、売却までの流れなどを確認していきましょう。
不動産の任意売却とは?
任意売却とは、簡単に言うと、住宅ローンなどの債務が残っている不動産を、債権者の同意を得たうえで売却する方法です。
通常、債務が残っている不動産は抵当権が設定されているため、返済が完了しなければ売却はできません。
しかし、何らかの理由でローンや税金の支払いが難しくなり滞納が続くと、その不動産は競売にかけられてしまいます。
競売は通常の売却に比べ価格が低くなりやすいので、そうなると競売後に残債を返済することは難しくなるでしょう。
債権者としては可能な限り債務を返済してほしいため、不動産が競売にかけられたり債務者が自己破産をしたりする状況はあまりメリットがありません。
そのため債権者は、少しでも返済の可能性を高めるため任意売却を認める場合があります。
任意売却はローンや税金の支払いが難しい場合だけでなく、離婚時の財産分与に活用されるケースも見られます。
不動産の任意売却をおこなうメリットとデメリット
任意売却は競売に比べると、市場価格に近い値段で売却が可能です。
売却価格が残債を下回った場合でも、経済状況を考慮した返済プランが提示されるため、自己破産をする必要がなく余裕をもって返済を続けられる事があります。
また、任意売却は買主を選ぶことが可能なので、資産家等に売却した場合は、まれですが同じ物件に住み続けられる場合もあります。
不動産を任意売却する一連の流れ
督促状や代位弁済通知を受け取った場合、任意売却へ進む前に、まずは残債がどの程度あるかといった現状を把握しておきましょう。
その後、不動産会社や弁護士といった専門家とコンタクトを取り、任意売却するべきかどうかについて相談します。
債権者が任意売却に同意しなかった場合などは、ここで任意売却ではなく破産手続きに進む場合もあるでしょう。
債権者の許諾が得られた場合は、通常の売却と同様の売却活動をおこなって買い手を探し、売買契約、決済、引き渡しへと進んでいきます。
売却金額が残債を下回るオーバーローンだった場合は、その後も返済の継続が必要です。
任意売却にかかる期間は3か月から6か月ほどで、通常の売却と大きな違いはありません。
まとめ
任意売却は競売に比べさまざまなメリットがあり、多くの場合で売却前よりローン返済の負担も少なくなります。
リストラや生活環境の変化によりローンの滞納が発生している場合は、任意売却も検討してみると良いでしょう。
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