不動産売却で結ぶ媒介契約とは?3つの契約方法の種類をご紹介! Blog

不動産売却時は、不動産会社に仲介を依頼する場合が多いでしょう。
その際に、不動産会社と媒介契約を締結する必要があります。
媒介契約には3種類あり、売主がどの契約を締結するのか選ばなくてはなりません。
当記事では、媒介契約とは何か、3種類の媒介契約についてご紹介します。
不動産売却で結ぶ媒介契約とは?
まずは媒介契約について解説していきます。
先述したように媒介契約とは、不動産売却の仲介を不動産会社へ依頼する場合、不動産会社と売主との間で締結することが義務付けられている契約です。
媒介契約の目的は、不動産売却に関する仲介業務の内容や、仲介手数料などを書面に記してトラブルを未然に防ぐことです。
不動産売却で結ぶ媒介契約の種類
不動産売却で仲介を依頼する際に結ぶ媒介契約には3種類あります。
一般媒介契約
●仲介依頼できる会社:複数社に依頼可能
●自己発見取引:可能
●契約期間:なし
●販売状況の報告義務:なし
●レインズへの登録義務:なし
一般媒介契約のメリットは、複数の会社へ仲介を依頼ができる点です。
また、自分で不動産の買主を見つけることもできるので自由度の高い契約内容でしょう。
ただし、報告義務がないため、販売状況を把握しにくいといったデメリットがあります。
専任媒介契約
●仲介依頼できる会社:1社のみ
●自己発見取引:可能
●契約期間:3か月以内
●販売状況の報告義務:2週間に1回
●レインズへの登録義務:7日営業日以内
専任媒介契約のメリットは、一般媒介契約と同様に自分で買主を見つけることができる上で、販売状況の報告義務もある点です。
デメリットは、1社しか仲介を依頼できないので、売却の時期や金額が左右する可能性がある点です。
専属専任媒介契約
●仲介依頼できる会社:1社のみ
●自己発見取引:不可
●契約期間:3か月以内
●販売状況の報告義務:1週間に1回
●レインズへの登録義務:5営業日以内
専属専任媒介契約のメリットは、報告義務が1週間に1回のため、販売活動状況が把握しやすい点です。
デメリットは買主を自分で見つけても直接取引はできない点です。
不動産売却時の媒介契約はどれがいい?
媒介契約の際の選び方を解説します。
一般媒介契約が良い場合
駅近、築浅などの人気物件であれば一般媒介契約が良いでしょう。
しかし、販売状況の報告義務がない点には注意しましょう。
専任媒介契約が良い場合
媒介契約方法に迷っている場合は専任媒介契約が良いでしょう。
自分でも買主を探せるうえで、活動状況の報告などのサポートがあるため、契約成約率も上がるでしょう。
専属専任媒介契約が良い場合
早く売りたいなら専属専任媒介契約が良いでしょう。
報告義務によって活動状況の把握をしたうえで販売戦略を計画できるため、早期売却に繋がるでしょう。
まとめ
不動産売却で仲介を依頼する際に結ぶ必要がある媒介契約についてご紹介しました。
それぞれのメリット・デメリットや特徴を確認して、適した方法を選びましょう。
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