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土地売却で使える税金控除の種類と損失が出た場合の控除について解説 Blog

土地売却で使える税金控除の種類と損失が出た場合の控除について解説

土地売却など不動産を売った場合、税金を支払わなければなりません。
しかし内容によっては高額になり、支払いが困難になることもあるでしょう。
その救済措置として、税金控除や特例があるのをご存じでしょうか?
条件が合えば利用でき、税金の負担を軽くすることができます。
土地売却で利用できる税金控除と特例について、また注意点について解説します。

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土地売却で使える税金控除と特例の種類一覧

土地売却で生じる税金の控除できる特例には多数の種類があります。
主なものには、譲渡所得から3,000万円まで控除できる「3,000万円特別控除」、「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率」、「相続空き家の3,000万円特別控除」があります。
マイホームを買い換えた場合には、「特定の居住用財産の買換え特例」が利用可能です。
住宅ローンが残る家を売却して譲渡損失が出た場合には「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」などといった種類があり、適用すれば利用可能です。

不動産売却で損失が出たときの税金控除や特例

不動産を売却してもマイナスになる場合があります。
その際に利用できる制度が、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
住宅ローンが残っている家を売り、売却益が住宅ローンの残高を下回る場合、損失分を給与所得などと損益通算できるというものです。
また「特定の居住用財産の買換え特例」は、買い替えで譲渡損失が生じた場合に、その年の給与所得などと損益通算できる制度です。
もちろん適用条件があるので、確認をしてみましょう。

土地売却の際の税金控除の注意点

土地売却の際に税金控除を利用すれば譲渡所得金が0円になることもあります。
しかし注意点として、0円になった場合でも確定申告をしなければなりません。
確定申告は利益が生じた場合はおこなうのが義務です。
特例などを利用しても、課税額に関係なく確定申告をしましょう。
また、特別控除にはさまざまな種類があり、複数の制度が利用可能になることもあります。
それぞれ併用できるものもあれば、併用できないものがある点も注意点として把握しておきましょう。
併用できたとしても前年に利用している場合は利用できないという制度もあるので、確認が必要です。

まとめ

土地売却など不動産を売った場合、税金の支払いが負担になることもあります。
その場合は、税金控除や特例を利用するとよいでしょう。
制度は何種類もあり、なかには併用できるもの、併用できないものがあるので要確認です。
また、利益が生じた場合は確定申告をきちんとおこなうようにしましょう。
株式会社住宅ファミリー社では、不動産売却をサポートしております。
不動産を売りたいとご検討でしたら、お気軽にお問い合わせください。
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