不動産相続を控えている方必見!相続登記の義務化にともなう変更点と注意点 Blog

相続によって不動産を取得した場合、これまで登記の義務はありませんでした。
しかし、登記せず長期間放置された「所有者不明土地」は増加の一途をたどり、国や自治体の災害対策工事の妨げになったり、企業による売買や土地活用ができなかったりなどの問題も顕在化しています。
それを受けて、2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、2024年に施行されることになりました。
ここでは、相続登記の義務化について解説します。
法改正で新たに義務化される相続登記の項目と罰則内容
まずは法改正でどんなことが義務化されるのかなどを見ておきましょう。
●相続登記の申請義務化
改正法では、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければなりません。
相続登記等の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。
●相続人申告登記の創設
「遺産分割協議に時間がかかるため、先に申請しておきたい」という場合など、申請義務のある人が相続開始や自分が相続人であることを申し出れば、義務を履行したものとして認められるものです。
施行は3年後の予定ですが、正当な理由なく申請していない際は5万円以下の過料に科せられます。
●登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付け
これまで名義人の住所変更登記がされなかったことも、所有者不明土地増加の原因の1つでした。
そこで、不動産の登記名義人の氏名または名称、住所に変更があったときは、変更があった日から2年以内に変更の登記申請を義務付けられました。
この義務に違反した場合、5万円以下の過料を支払わなければなりません。
法改正後相続登記の義務化で「所有者不明土地」の扱いはこう変わる!
相続した土地を売却しようとしたものの買い主が見つからない場合、そのまま放置されて「所有者不明土地」になってしまうことがあります。
そこで、相続または遺贈により土地を取得した相続人が、その土地の所有を望まない場合、土地所有権を国庫に帰属させるための承認を申請できるようになりました。
ただし、次のいずれかに該当する場合は承認されないので注意しましょう。
●建物の存する土地
●担保権・使用や収益を目的とする権利が設定されている土地
●通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
●境界が明らかでない土地、所有権や帰属範囲について争いがある土地
●隣接する土地の所有者との争訟によらなければ通常の管理、処分をすることができない土地として政令で定めるもの
●土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両や樹木などが地上に存する土地
●崖(政令で定める基準に該当するもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
●特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるもの)により汚染されている土地
●除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
●上記の土地以外に、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
なお、承認申請者はその土地の管理に必要な費用負担が必要で、納付時に土地の所有権が国庫に帰属することになります。
まとめ
今回の改正では、「すでに発生している相続についても対象となり、改正法の施行日(2024年予定)から3年以内に所有権移転の登記をしなければならない」とされています。
つまり、相続登記をせずに放置していた不動産も、24年の施行日から3年以内に登記することが必要です。
株式会社住宅ファミリー社は、東淀川区の不動産情報を多数取り扱っております。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら当社までお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓