賃貸契約の取引態様の種類について 借主と貸主の違いを解説 Blog

賃貸物件を借りる前に、知っておきたい不動産の取引態様を知っていますか?
「家賃がお得に借りられるかな?」「知人の場合契約、法律を気にせず借りてもいいのかな?」など不明点が出てきますよね。
実は不動産を貸し借りする際に、3つの取引態様を選択できます。
ピッタリで求める条件を探していきましょう。
賃貸契約の取引態様を解説!その特徴とは?
取引態様とは、賃貸物件を取引する際に、不動産業者がその取引にどう関与するかを示す立場のことです。
この取引態様は3つありますが、取引によっては義務を課せられることもありますし、全く義務がなく信頼だけで賃貸が成り立つパターンもあります。
その取引態様が「貸主」「仲介」「代理」です。
「貸主」とは、不動産会社を一切介さずに、直接買主と取引することです。
直接取引するので、仲介量を必要とせず、さらには宅地見物取引業法の適用もありません。
「貸主」における取引において、行われるべき契約の義務は特にありません。
信頼を築けている関係であれば、直接取引することもおすすめできますが、契約内容の不備などによって思わぬトラブルが生まれてしまう可能性もあるでしょう。
「仲介」とは、貸主と買主の間を取り持ち、値段交渉、契約を成立させるように間を取り持ってくれる手法です。
仲介を介した取引なので、宅地見物取引業法が適用されます。
借主は重要事項の説明を受けることができ、そして正しい契約書を交付されるため、安心できます。
この場合、借主から0.5ヶ月分以内、貸主から0.5ヶ月分以内が仲介手数料になります。
「代理」とは、不動産を所有する貸主が、不動産会社に代理をお願いし取引してもらうことです。
この場合、代理人が賃貸を契約する権限を持つため、契約が成立した場合には借主が仲介手数料を支払うことが多いです。
仲介手数料は、依頼者からの賃料の1ヶ月分が手数料となります。
賃貸契約の取引態様!3つの契約パターンにより借主への影響は変わる
3つの契約パターンがりましたが、借主にどんな影響があるかというと、安心感と費用の有無です。
貸主と買主が直接取引を結ぶ際、費用は少なくなりますが、適正な契約を結ぶ義務があるわけではないため、安心できる契約ができるかというと不十分になってしまうケースもあります。
その反面、代理や仲介を通せば、仲介手数料こそ費用がかかりますが、宅地見物取引業法により適正な説明義務があるので安心して契約を結べる特徴があります。
また、仲介料は法律で上限が決められているので、一般的には家賃1ヶ月分ほどと考えていいでしょう。
宅地見物取引士を介して適正な契約を結ぶか、直接取引するかによって、借主は頼れる安心感と手数料の違いに影響されます。
まとめ
賃貸する前に理解しておきたい取引態様についてでしたが、この取引態様を知ることで幅広い視点から選択することができます。
直接の取引か、仲介もしくは代理を通しての契約をするかによって、借主にかかってくる影響は変わってきますので、丁寧に焦らず選んでいきましょう。
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