不動産を相続したときの名義変更はいつまでにするべき?名義変更はしなくてもいいの? Blog

土地を相続したときは、自分の土地であると証明するために、相続人が名義変更します。
名義変更しなければ、その土地は被相続人のままの名義であり、相続人の土地であると証明できません。
この記事では、土地相続での名義変更はいつまでにおこなうべきか、名義変更しないときのデメリットは何があるか解説します。
土地を相続したときの名義変更はいつまでに行うの?
相続ではさまざまな手続きが発生します。
被相続人が死亡後に行う相続税の申告は10ヶ月以内、遺留分減殺請求は1年以内など、手続きの期限があります。
土地の名義変更は、法律でいつまでに行うと決められておらず、必ずしも行う必要はありません。
相続により土地の所有者が変更されても、名義を被相続人のままにできます。
名義変更しなければ、法務局から連絡がくることもなく、名義変更の期限はないので、期限切れでの罰則もありません。
相続人の意思で名義変更するかどうか決められます。
名義変更するならば、以下の書類を用意して、法務局で名義変更手続きを行います。
●登記申請書
●被相続人と相続人の戸籍謄本や住民票
●被相続人の除票
●固定資産税評価証明書
●相続関係説明図
遺言での相続ならば遺言書、法定相続や遺産分割での相続ならば遺産分割協議書も必要です。
名義変更で必要となる金額は10万円程度です。
相続人が手続きできないとなれば、司法書士に依頼して手続きを代行してもらえます。
土地を相続したときに名義変更しないときのデメリット
相続対象の土地は、土地の名義が変更されるまでは、法律上は土地を法定相続人全員で共有しています。
例えば子供のいる法定相続人が死亡すると、子供が法定相続人になります。
土地を分割して相続する場合には、子供を加えて新たに遺産分割協議を行います。
子供が相続に同意しなければ、相続の話がまとまりません。
名義変更しない期間が長くなるほど、相続に関しての話が複雑になります。
名義変更時には、被相続人の住民票の除票が必要です。
除票は被相続人死亡から5年間保管されますが、5年を過ぎると除票を手に入れられなくなります。
土地の名義変更を行わないと、土地売却や抵当権設定ができません。
将来的に土地を活用しようと考えているなら、早めに名義変更をしたほうが無難です。
まとめ
土地を相続したあとは、土地所有者を相続人のものだと証明するために名義変更を行います。
相続後に必ず名義変更しなければならないという決まりはなく、名義変更しないままにもできます。
名義変更しないと、相続の話が複雑になる、土地の売却や抵当権設定ができないなどの問題が発生するので、早めに名義変更をしたほうがよいでしょう。
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