どうしたらいい?家の相続人がいないときの対処法 Blog

人が亡くなると、その財産は相続人に受け継がれます。
しかし何らかの理由により、その財産を継ぐべき相続人がいないケースがあるのです。
なぜ相続人がいない状態になり、そして財産の行方はどうなるのでしょうか?
この記事では相続人不在についてご案内します。
家の相続人がいない?その相続人不在とは
健康でも死は突然に起こることがあり、不慮の事故などは誰も予測できません。
あらかじめ自分がいなくなったときのために、身の回りの準備している人もいますが、準備をしていない人のほうが多いのではないでしょうか。
人が亡くなったとき、その遺産は該当する相続人に分配されます。
配偶者から子、それらがいない場合は孫やひ孫、父母や祖父母といった直属尊属、さらにその先は兄弟姉妹の順番です。
しかし独身で家族がいない場合、家の相続人がいない、いわゆる相続人不在のケースがでてきます。
それ以外の事例はどのようなものでしょうか。
被相続人が相続人に遺産相続目的のため有利に運ぶよう強制的に遺言書を書かせられ、同じように遺産相続目的のため命を奪われれば、相続人は相続欠格となり、相続人不在と同然になります。
相続人が被相続人に対し、身体的・心理的な虐待が行われた、さらにその行為が著しければ、被相続人の意思決定により相続人は相続廃除の対象となり、相続人不在の扱いになります。
反対に相続人が被相続人の負債の引継ぎを拒否したいとき、相続放棄をすることで、相続人不在の状況にすることが可能です。
最後に該当する相続人が見当たらなければ、家庭裁判所は「相続財産管理人」を選任しますが、たいてい弁護士が着任することが多いです。
選任された後、その旨が公表され2ヶ月の間、相続人を待ちますが、もし現れなければ相続人を捜索し、その期間は6ヶ月以上と定められています。
しかし相続人が見つからなければ、告知を完了した時点で相続人不存在が決定し、さらに3ヶ月の間、別縁故者から申し立てが無ければ、その財産は国庫に帰属されます。
家の相続人がいない!第三者への相続は可能?
では、財産は家族や別縁故者ではない第三者へ相続させるのは不可能なのでしょうか。
第三者に自分の遺産を相続させたい場合はどうしたらよいのでしょう。
第三者への遺産相続は可能ですが、そのためには遺言書が有効です。
遺言書を書くことで、資産を寄贈し寄付もできます。
しかし法律の条件に満たした書き方をしていないければ、その遺言書は無効となるので注意が必要です。
遺言書には3つに分けられ、自筆で作られた「自筆証書遺言」、公証役場の公証人に作成された「公正証書遺言」、内容を秘密にしたまま公証人に保管してもらう「秘密証書遺言」があります。
まとめ
年齢を重ね、遺産相続についての話を聞いたり自分の遺産について気になったりする方も多いのではないでしょうか。
家の相続人がいない場合、最終的には国庫へ帰属になりますが、遺産を相続させたい人もいない場合、何らかの形で遺産を社会に貢献したいと考える人もいるでしょう。
その場合は遺言書が有効ですので、早めに弁護士に相談するなど用意しておくとよいです。
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