賃貸における原状回復の負担割合は?一般的な負担例を知ろう! Blog
賃貸物件の退去時には、入居時の状態に戻す「原状回復」という義務が発生します。
では借主負担と貸主負担、両者が負担する内容として、どのような例が挙げられるのでしょうか?
この記事では賃貸の原状回復における、借主負担と貸主負担を詳しく見ていきます。

賃貸における原状回復で借主負担になる例とは?
賃貸における原状回復で、借主負担になる例は以下の内容です。
・ネジ穴や釘穴
ポスターや壁掛け時計などを、ネジや釘取り付ける方も多いのではないでしょうか。
クロスの張替えが不要な穴であればOKですが、下地まで貫通している場合は借主負担になることがあります。
・タバコのヤニ
掃除で取り切れないヤニは、借主負担でクリーニングが必要になるかもしれません。
換気扇やガスコンロの油汚れもタバコのヤニと同様、除去が困難な場合は借主が原状回復をする必要があります。
・結露を放置したことによるカビ
生活するなかで、自然現象である結露の発生は仕方のないことです。
しかし結露を放置して、サッシやクロスにカビが発生してしまった場合は、通常の使用を超えると判断されるでしょう。
できてしまった結露は、その都度拭いてカビの発生を抑えるようにしてください。
・フローリングの傷
家具の搬入などで、フローリングを傷つけてしまうこともあります。
またものを落としてへこませてしまった場合などは、借主の不注意とみなされることが多いので、借主負担で修理が必要です。
このように日常生活でできてしまった傷以外は、借主負担になるのが一般的といえます。
物件にも当てはまるわけではないので、退去時に大家さんや不動産会社に聞いてみてください。
賃貸における原状回復で貸主負担になる例とは?
賃貸における原状回復で、貸主負担になる例は以下の内容です。
・画びょうのあと
下地まで貫通しておらず、張替えが不要なものに関しては通常消耗とみなされ、貸主負担になるのが一般的です。
・クロスや畳の変色
クロスや畳は日焼けが起こりやすく、日常的に使っていても、次の入居者が入る前に交換が必要になるかもしれません。
・ハウスクリーニング
賃貸では現在の入居者が退去後、または次の入居者が入る前にはハウスクリーニングをおこないます。
入居者が通常の生活や掃除をおこなっていた場合は、貸主負担でハウスクリーニングを依頼するのが一般的です。
通常の生活で発生した傷などは、貸主負担で原状回復をおこないますが、すべての物件に当てはまるわけではないので注意しましょう。
まとめ
今回は賃貸の原状回復における、借主負担と貸主負担の例をご紹介しましたがいかがでしたか?
上記の例を参考にし、お互いが気持ちよく退去できるよう心がけましょう。
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