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賃貸における原状回復の負担割合は?一般的な負担例を知ろう! Blog

賃貸物件の退去時には、入居時の状態に戻す「原状回復」という義務が発生します。

では借主負担と貸主負担、両者が負担する内容として、どのような例が挙げられるのでしょうか?

この記事では賃貸の原状回復における、借主負担と貸主負担を詳しく見ていきます。

賃貸における原状回復の負担割合は?一般的な負担例を知ろう!

賃貸における原状回復で借主負担になる例とは?

賃貸における原状回復で、借主負担になる例は以下の内容です。

・ネジ穴や釘穴

ポスターや壁掛け時計などを、ネジや釘取り付ける方も多いのではないでしょうか。

クロスの張替えが不要な穴であればOKですが、下地まで貫通している場合は借主負担になることがあります。

・タバコのヤニ

掃除で取り切れないヤニは、借主負担でクリーニングが必要になるかもしれません。

換気扇やガスコンロの油汚れもタバコのヤニと同様、除去が困難な場合は借主が原状回復をする必要があります。

・結露を放置したことによるカビ

生活するなかで、自然現象である結露の発生は仕方のないことです。

しかし結露を放置して、サッシやクロスにカビが発生してしまった場合は、通常の使用を超えると判断されるでしょう。

できてしまった結露は、その都度拭いてカビの発生を抑えるようにしてください。

・フローリングの傷

家具の搬入などで、フローリングを傷つけてしまうこともあります。

またものを落としてへこませてしまった場合などは、借主の不注意とみなされることが多いので、借主負担で修理が必要です。

このように日常生活でできてしまった傷以外は、借主負担になるのが一般的といえます。

物件にも当てはまるわけではないので、退去時に大家さんや不動産会社に聞いてみてください。

賃貸における原状回復で貸主負担になる例とは?

賃貸における原状回復で、貸主負担になる例は以下の内容です。

・画びょうのあと

下地まで貫通しておらず、張替えが不要なものに関しては通常消耗とみなされ、貸主負担になるのが一般的です。

・クロスや畳の変色

クロスや畳は日焼けが起こりやすく、日常的に使っていても、次の入居者が入る前に交換が必要になるかもしれません。

・ハウスクリーニング

賃貸では現在の入居者が退去後、または次の入居者が入る前にはハウスクリーニングをおこないます。

入居者が通常の生活や掃除をおこなっていた場合は、貸主負担でハウスクリーニングを依頼するのが一般的です。

通常の生活で発生した傷などは、貸主負担で原状回復をおこないますが、すべての物件に当てはまるわけではないので注意しましょう。

まとめ

今回は賃貸の原状回復における、借主負担と貸主負担の例をご紹介しましたがいかがでしたか?

上記の例を参考にし、お互いが気持ちよく退去できるよう心がけましょう。

株式会社住宅ファミリー社では、不動産売却をサポートしております。

不動産に関する疑問や相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。