相続税の納税は払いすぎに注意!払いすぎてしまう理由と還付までの流れ Blog
相続税はみずから申告して納める税金なので、計算を間違えて払いすぎになるケースがあります。
払いすぎに気づいたら還付を受けることも可能ですが、取り戻すためには時効があるので注意が必要です。
今回は相続税を払いすぎてしまうケースと、払いすぎてしまった際の更正請求について詳しく見ていきますので、相続税の納税を控えている方はぜひご覧ください。

相続税を払いすぎるケースとは?万が一の時は還付請求をしよう
相続税は払いすぎたら還付請求が可能ですが、そもそも払いすぎるケースとはどのような場合があるのでしょうか?
・払いすぎは税務署からの指摘がない
税金の納付額が少ないと税務署から追徴課税がされますが、余計に支払った場合は税務調査がおこなわれず、税務署からの指摘がありません。
税金は公的なものなので、過不足があったら連絡が来るだろうと思い込み、払いすぎをそのままにしてしまうケースが多々あります。
自主的に支払う税金なので、正しく計算がされているかしっかりチェックするようにしましょう。
・評価が難しい土地の相続税
建物などに比べ、土地はとても評価しにくい財産です。
使用する計算方法はありますが、減額される理由(土地の形状や周辺環境など)が多くあり、その土地が減額評価の対象になる可能性もあります。
高低差のある土地や旗竿地、倉庫や駐車場として使用している土地、建築制限のある土地などは、払いすぎになるケースが多いため、評価を適切におこなわなくてはなりません。
払いすぎたら還付が可能!相続税の更正請求
払いすぎた相続税は、還付請求(更正請求)をおこない、納税額の訂正を求めて取り戻せます。
更正請求の流れは以下の通りです。
・税理を探し依頼する
まずは相続税に強い税理士を探し、相談をしましょう。
間違えて計算した評価額が分かる書類や相続税の申告書を提出し、対象となる土地の特徴などを詳しく伝えます。
・調査をおこなう
依頼を受けた税理士が土地の現地調査をおこなったり、必要な書類を役所に取りにいきます。
・更正請求書の作成と提出
調査結果をもとに、税理士が相続税の再計算を実施し更正請求書(還付を受けるための申立書)を作成してくれるので、税務署に提出します。
・更正通知書が届き、還付金が振り込まれる
納税額の修正が認められると更正通知書が届き、還付金が振り込まれます。
税理士への依頼から還付金の振り込みまでは1年前後かかるケースもあるので、更正請求の流れを知り、スムーズな手続きをおこなってください。
まとめ
相続税をテーマに、相続税を払いすぎる理由やケース、還付請求(更正請求)の方法や流れをご紹介しました。
相続する財産のなかに土地が含まれている場合は、払いすぎを防ぐために入念な評価をおこないましょう。
不動産の相続についてお困りでしたら、私たち株式会社住宅ファミリー社までお気軽にお問合せください。