不動産相続で土地や建物はどう分割すればいい?分割方法とその種類 Blog
不動産相続の際、どのような分け方をすればいいのか分からないという方も多いと思います。
現金などと違い不動産は簡単に分割ができないため、相続人同士で揉めやすいというのも事実です。
そこで、今回は不動産相続を検討されている方に向けて、相続における不動産の分割方法について、種類とメリットデメリットを詳しく見ていきます。

不動産相続の分割方法とその種類
不動産相続の際の分割方法は、下記の4つの種類があります。
・代償分割
代償分割は不動産を相続する人以外の人たちに、法定相続分に相当する代償金を支払うことです。
たとえば3姉妹で3,000万円の不動産を相続するとき、1人あたり1,000万円の価値が法律上相続されますが、不動産に住めるのは1人だけです。
その場合、三姉妹の誰か1人が不動産を取得し、残りの2人はそれぞれ1,000万円を金銭で受取る仕組みになります。
・共有
共有は相続人同士で不動産を共有し、持ち分をそれぞれ共有登記することです。
登記上もそれぞれの持ち分が明確に表示され、固定資産税も割合に応じて負担します。
・現物分割
現物分割は、不動産相続を現状のままわけあう分割方法で、土地は次女、建物は長女というふうにわかりやすく分割するのが一般的です。
・換価分割
換価分割は相続対象の不動産を売却し、売却利益で不動産相続をおこなう方法です。
不動産相続の分割方法にはそれぞれメリットデメリットが!
先述したとおり、不動産相続における分割方法には4つの方法がありますが、それぞれどんなメリットデメリットがあるのでしょうか?
・代償分割
代償分割の場合、相続人同士公平に遺産相続をおこなえるのがメリットです。
不動産を取得した相続人はその不動産を処分したり賃貸に出したり、好きなように使えます。
しかし、代償分割をおこなう際は支払う側の資力が重要になるほか、相続税の支払いもおこなわなくてはなりません。
・共有
共有は話し合いがまとまらず、不動産協議がうまくできないときの最終手段として利用されます。
相続が起こった時点で登記をすればいいだけなので、手続きが簡単なのがメリットといえます。
しかし、共有財産にする場合は不動産を処分したいとき共有者全員の同意が必要になるのがデメリットです。
・現物分割
現物分割は不動産をそのままわけるため不公平感がなくなり権利関係がわかりやすくなるというのがメリットです。
ただ、南側や北側、道路に面しているというふうに、1つの土地でも陽当りや広さなどが異なってしまいます。
不動産の価値が異なるといった不公平な結果となる恐れがあるのがデメリットといえるでしょう。
・換価分割
換価分割の場合、売却した利益をわけるので、公平性のある不動産相続が可能です。
しかし、被相続人が遺してくれた土地や建物を失ってしまうため、不動産を守れなくなってしまうのがデメリットです。
まとめ
不動産は平等にわけにくい資産ですが、4つの分割方法のなかから適切な方法で相続をおこないましょう。
相続人みんなが平等にわけられる不動産相続ができるといいですね。
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