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不動産売却ではマイナンバーが必要?理由や注意点を解説 Blog

不動産売却ではマイナンバーが必要?理由や注意点を解説

マイナンバーは導入以来各所で利用が拡大されてきており、不動産の売却時にも必要とされるケースが登場しています。
しかし重大な個人情報であるため、マイナンバーが必要と言われてもその理由はきちんと知っておきたいものです。
今回は不動産売却でマイナンバーが必要なケースとその理由、提示する際の注意点を解説します。

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不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとは?

不動産売却でマイナンバーが必要とされるケースは、売主が個人で、買主が法人、または個人で不動産会社を営む場合です。
個人から個人、法人から個人、法人から法人への売却の場合はマイナンバーの提示は必要ありません。
ちなみにほとんどないと思われますが、個人から法人への売却の場合でもひとつの取引先から受け取った売買代金の金額が100万円以下の場合も提示は不要です。
また、個人が宅建業者に不動産を買い取ってもらうよくあるケースも、売主が個人で買主が法人のケースに該当するためマイナンバーが必要なケースと言えます。

不動産売却でマイナンバーが必要になる理由

マイナンバーの提示が必要な理由は、不動産支払調書に売主のマイナンバー記載が求められているためです。
不動産支払調書とは、不動産の譲渡を受け、ひとつの取引先への対価の支払いが1年間に100万円を超える場合に、買主が作成し税務署に提出する必要がある書類です。
不動産支払調書に売主のマイナンバーを記載させるのは税金逃れを防ぐ目的があります。
とはいえ不動産売却においてマイナンバーの提出は任意となっているため、拒否はできます。
ただし拒否された場合、買主は税務署に拒否の経緯や理由を説明しなければならず、結果として売主の印象が悪くなってしまう可能性があるため、求められた場合は提示に協力するのがおすすめです。

不動産売却でマイナンバー提示を要求された際の注意点

マイナンバーの提示を要求されたら協力するのがおすすめですが、注意点もあります。
マイナンバーの提示が必要なケースは個人から法人または不動産業を営む個人への売却の場合のみです。
それ以外のケースで求められた場合、マイナンバーが悪用される可能性もあるため慎重にやり取りを進めましょう。
また、取引をした法人の委託業者を名乗り、マイナンバーを要求する詐欺行為も出てきています。
委託業者と名乗る相手からマイナンバーを要求された場合は、慌てずに取引先の法人などに確認を取るようにしてください。

まとめ

不動産売却でもマイナンバーが必要とされるケースが出てきています。
買主が提出する書類に売主のマイナンバーを記載する必要があるためで、あくまでも任意ですが売主自身の信用のためにも協力するのがおすすめです。
ただし買主の委託業者を名乗りマイナンバーを要求する詐欺も出てきているため、怪しいと感じたら取引先に確認して慎重にやり取りを進めましょう。
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