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マンション権利書が必要なタイミングは?紛失時の注意点についても解説 Blog

マンション権利書が必要なタイミングは?紛失時の注意点についても解説

マンション売却を検討される際、ご自宅に保管されている「権利書」をどう扱えば良いのかと不安を感じる方は少なくありません。
とくに、この権利書を紛失してしまった場合、売却手続きに影響が出てしまうのではないかと心配になるものです。
そこで本記事では、マンションの権利書(登記済証)とは何か、必要なケースや紛失した場合の注意点について解説いたします。

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マンションの権利書(登記済証)とは

一般的に「権利書」と呼ばれている書類は、不動産登記法上の正式名称を、「登記済証」または「登記済権利証」と呼びます。
これは、不動産の売買や贈与などによって所有権の登記が完了した際に、法務局が登記名義人、すなわち所有者に対して交付していた公的な書面を指します。
しかし、2005年(平成17年)に不動産登記法が改正されたことに伴い、現在は登記済証の代わりに「登記識別情報通知」が発行されるようになりました。
そのため、それ以降に取得した不動産については、登記済証(権利書)は新規で発行されていませんが、それ以前に発行された登記済証は現在も引き続き使用できます。

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マンション売却だけでなく権利書が必要となるケース

マンションの権利書(登記済証)または登記識別情報通知は、不動産の所有者が変わる時だけでなく、不動産に関する登記手続きをおこなう際に提出が求められます。
代表的なケースの1つが、マンションを売却する時であり、売主が買主へ所有権を移転する登記をおこなう際に提出が必要です。
これは、「この不動産を売却します」という所有者の意思と、売主ご本人であることの確認のために必要となる手続きとなります。
また、住宅ローンを借りる際、金融機関はその不動産を担保としますが、この担保権(抵当権)を設定する登記手続きにもこの書類は欠かせません。

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マンションの権利書を紛失したときの注意点

万が一、マンションの権利書(登記済証)を紛失してしまった場合の注意点は、いかなる場合も再発行はできないことです。
しかし、権利書を紛失したからといって、所有権そのものを失うわけではありませんので、過度に心配する必要はないでしょう。
ただし、権利書がない状態でマンションを売却する場合、本人確認のための特別な手続きが必要となり、手続き完了まで時間がかかる可能性があります。
そのため、紛失に気づいたら、すぐに司法書士や法務局に相談し、「事前通知制度」や「本人確認情報提供制度」といった代替手続きを準備することが重要です。

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まとめ

権利書は、不動産の所有権を証明する「登記済証」のことであり、現在は「登記識別情報」として交付されていますが、新規での再発行は不可能です。
この権利書は、マンションの売却時や住宅ローンを組む際の抵当権設定時など、不動産に関する重要な登記手続きの際に必要となる書類です。
もし権利書を紛失しても所有権を失うことはありませんが、売却時には代替の本人確認手続きが必要となり、決済直前の紛失は取引に間に合わないリスクがあるため注意しましょう。
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