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「埋蔵文化財」がある土地とは?不動産売却のデメリット・売却方法も解説 Blog

「埋蔵文化財」がある土地とは?不動産売却のデメリット・売却方法も解説

今所有している不動産を売却したいけど、埋蔵文化財包蔵地にあると売れないのではないかと困っている方はいませんか。
埋蔵文化財包蔵地に対する不安を払しょくするには、埋蔵文化財包蔵地の概要や売却における問題点などを知る必要があります。
今回は埋蔵文化財包蔵地とは何か、売却におけるデメリットと売却方法を解説します。

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埋蔵文化財がある土地とは

埋蔵文化財がある土地は「埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれます。
埋蔵文化財包蔵地とは文化財が埋まっている可能性がある土地です。
文化財には遺跡と遺構の2種類が該当し、文化財保護法の対象として扱われます。
具体的な文化財の例としては、石器や土器が発掘された土地は遺跡、古代人が住んでいた跡や炊事場として使用していた跡などは遺構です。
なお文化財保護法によると文化財とみなされる遺跡の対象は時代ごとに異なり、中世までの遺跡は原則文化財と判断されます。
一方で近世または近現代の遺跡は、その土地がある地域に必要か、あるいは重要性が高いかどうか検討して文化財に該当するか判断されています。

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売却する不動産が埋蔵文化財包蔵地であるデメリット

埋蔵文化財包蔵地を売却するデメリットは、一般的な不動産よりも売却価格が安くなりやすい点です。
もし工事などで埋蔵物が出土すると、発掘調査が終わるまで工事が中断されるため、安い価格に設定される可能性は高いです。
発掘調査に時間がかかること、理想の家を建てられないリスクなどから買主が見つかりにくく、売却活動の長期化への懸念もあります。
なおマイホームを建てるために購入した埋蔵文化財包蔵地で発掘調査がおこなわれる場合、調査費用は行政が負担しますが、用途次第では調査費用が買主負担となります。
埋蔵文化財包蔵地を売却する際のデメリットは、買主が主にマイホームを求める層に限定される可能性がある点です。

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埋蔵文化財包蔵地にある不動産の売却方法

売却予定の不動産が埋蔵文化財包蔵地にある場合は、事前に土地の調査を済ませておくと良いでしょう。
とくに遺跡地図あるいは遺跡台帳を確認して埋蔵文化財包蔵地に該当する、あるいは過去に周辺で文化財が見つかった場所は調査の重要度が増します。
埋蔵文化財包蔵地であることが確定しているなら、建築当時の情報などをもとに不動産が建てられた経緯を調べてみてください。
発掘調査が実施済みで問題がないとの結果があれば、再調査不要になる可能性は高いでしょう。
また建築工事において発生が予想される手続きの種類や建て替え時の相談先など、詳細な情報を重要事項説明書に記載するよう不動産会社に依頼することも大切です。

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まとめ

埋蔵文化財包蔵地とは、遺跡や遺構が埋蔵されている可能性をもつ土地です。
土地の調査費用が買主負担となる可能性など、さまざまなデメリットがあります。
埋蔵文化財包蔵地にある不動産を売却する場合は事前調査を実施するなどの方法を検討してみてください。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら株式会社住宅ファミリー社へ。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら弊社までお問い合わせください。

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