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不動産売却でクーリングオフできる条件は?できないケースも解説! Blog

不動産売却でクーリングオフできる条件は?できないケースも解説!

不動産売却を検討しているものの、売買契約の締結後に買い手がキャンセルを申し出てきたらどうしたら良いのかと不安になることがあるでしょう。
そのような場合、はたしてクーリングオフによって売買契約を解除することは可能なのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却でクーリングオフは可能なのか、できる条件とできないケースについて解説します。

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不動産売却でクーリングオフは可能?

クーリングオフとは商品やサービスを購入・契約したあと、契約日を含めて8日以内であれば契約を解除できる制度です。
クーリングオフ制度は悪質な業者から買い手を保護する目的で設けられた制度ですが、じつは不動産売却においても適用することは可能です。
ただし、クーリングオフ制度は売り手が宅地建物取引業者であるときしか適用されません。
したがって売主も買主も個人である場合には、クーリングオフを利用できないので安心感につながるでしょう。

不動産売却でクーリングオフができる条件

不動産売却においてクーリングオフができる条件のひとつは、当該売買に関係のない事務所など以外の場所で契約を交わしたときです。
不動産会社で売買契約を締結したり、買い手の希望によって自宅や勤務先で契約を交わしたりした際には適用されません。
また「不動産の売り手が宅地建物取引業者」「支払いか引き渡しが未完了」であることもクーリングオフができる条件です。
そのほか、クーリングオフに関する説明をした日から8日以内に申し出ることも条件のひとつであり、9日以上が経過すると適用されなくなります。

不動産売却でクーリングオフできないケース

前述のように不動産売却でクーリングオフができるのは売り手が宅地建物取引業者の場合に限られるので、個人が不動産を売却する場合は適用されません。
また、契約場所が宅地建物取引業者の事務所や店舗、モデルルーム、住宅展示場、買い手が指定した自宅や勤務先などのときもクーリングオフはできない点に注意が必要です。
ただし買い手の自宅や勤務先で契約を交わした場合であっても、それが不動産会社による指定であったときにはクーリングオフが可能です。

まとめ

クーリングオフは消費者を保護するための制度で、契約日を含めて8日以内であれば契約を解除できます。
不動産売却においても、売り手が宅地建物取引業者であったり、契約場所が事務所以外の場所であったりなどのときにはクーリングオフが可能です。
一方で、個人が不動産を売却する、契約場所が不動産会社の事務所などの場合にはクーリングオフは適用されません。
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