不動産売却は海外在住でも可能?手続きの流れや注意点を解説 Blog

日本国内に不動産を所有している方のなかには、現在は海外在住の方もいらっしゃいます。
さまざまな理由から不動産を手放したいと考えた場合、海外在住でも手続きができるか悩みを抱えることも珍しくありません。
そこで今回は、海外在住でも日本国内の不動産売却は可能なのか、手続きの流れや注意点を解説します。

不動産売却は海外在住でも可能?
海外在住であっても、日本の不動産売却は可能です。
日本国内に住所がなかったり海外での在住期間が1年以上あったりするケースなど一定の条件を満たす場合、所得税法の非居住者に該当します。
一般的な不動産の売却においては、売主の住民票が必要になりますが、海外在住の非居住者だとこの住民票がないため不動産売却ができないと思われるかもしれません。
しかし、住民票のない海外在住の非居住者であっても、代理人に依頼すれば不動産売却は可能です。
依頼する代理人となるのは、司法書士などの法律のスペシャリストであるのが一般的です。
海外在住のままで不動産売却する流れ
海外在住で日本国内にある不動産を売却する場合、売却の手続きをおこなう不動産会社と、法的な手続きを担う司法書士を探すことから一連の流れがスタートします。
次に、不動産売却の必要書類を揃えますが、住民票の代わりになる在留証明書などが必要です。
そして、実際に買い手を探す作業は、不動産会社に任せることになります。
条件に合う買い手が見つかった際には、一時的に帰国して売買契約を結ぶほか、代理人による売買契約が可能です。
最後に、代金の決済と物件の引き渡しをおこないますが、基本的に立ち会いが必要になります。
帰国して立ち会うことが困難である場合には、事前に不動産会社に相談するのがおすすめです。
海外在住のままで不動産売却する際の注意点
海外在住で日本の不動産を売却する際には、売却益に対する所得税について、課税金額を前もって源泉徴収で支払うことが注意点です。
ただし、買主が居住用として購入したケースや売却金額が1億円以下のケースでは、源泉徴収は不要となります。
また、源泉徴収の対象となった場合に払いすぎた所得税の還付を受ける際、確定申告が必要となることも注意点の1つです。
海外在住だと、この確定申告の手続きにおいても、代理人となる納税管理人を立てる必要があります。
確定申告をおこなう前には、所得税の納税管理人の届出書を税務署へ提出しておきましょう。
まとめ
海外在住でも日本の不動産売却は可能ですが、司法書士などの代理人に依頼する必要があります。
海外在住で不動産売却をする場合、司法書士と不動産会社を探したあとに売却活動をおこない、売買契約を結んで引き渡すのが一連の流れです。
一定の条件を満たす場合には、前もって源泉徴収で所得税を支払うことや、還付を受ける際に確定申告が必要になることは注意点です。
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