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おしどり贈与とは?配偶者控除の特例や適用要件とメリットも解説 Blog

おしどり贈与とは?配偶者控除の特例や適用要件とメリットも解説

配偶者に不動産を相続させる方法として、婚姻期間が20年以上ある夫婦に適用されるのがおしどり贈与です。
便利な特例ではありますが、仕組みを理解し、贈与税の配偶者控除を利用するとメリットがあるか検討しましょう。
本記事ではおしどり贈与とはなにか、適用要件や相続時には持ち戻し対象になるかどうかも解説するので参考になさってください。

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おしどり贈与の配偶者控除の特例とは

贈与税の配偶者控除の特例という制度で、利用できるのは婚姻期間が20年以上の夫婦のみで、一定の要件を満たす不動産を贈与した場合に適用されます。
2,000万円までが贈与税の対象から控除され、贈与税の基礎控除が併用でき、贈与税は最大2,110万円までかからなくなります。
夫から妻に自宅を贈与しておきたい、将来的な相続のもめ事を起こさないためなどに利用されるケースがあるようです。
この特例は必ずしも使ったほうがいいわけではありませんから、適用される条件などを加味してください。

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おしどり贈与の適用要件とは

おしどり贈与の適用には3つの要件を満たす必要があります。
配偶者と婚姻届を出した日から贈与を受けた日までの期間が20年以上ある、居住期間要件として贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、引き続き居住するのが条件です。
夫婦で住んでいる家であれば住み続ければ問題はありませんが、それ以外の不動産の場合には、引っ越しが必要になります。
婚姻に関しては、戸籍上で婚姻しているのが条件であり事実婚期間などは含みません。
居住用不動産の要件とは、日本国内にあるもので家屋と敷地は別々に贈与を受けられます。
家屋・敷地どちらかの贈与でも適用できます。
敷地のみにおしどり贈与を適用する場合は、所有者の配偶者か同居する親族です。

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おしどり贈与のメリット・デメリット

配偶者に不動産を贈与したい場合に利用される、おしどり贈与ですが節税対策として利用するメリットはあるのでしょうか。
夫の財産が多い場合には、2,000万円分財産を減らしておけば将来的な相続税を安くできるメリットがあります。
通常の贈与では生前贈与加算が適用され足し戻されますが、おしどり贈与の特例には足し戻されません。
相続税の配偶者控除が受けられるなど、有利です。
不動産は相続で取得した場合は非課税ですが、贈与されると不動産取得税が課税されるのでご注意ください。

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まとめ

所有者が高齢であったり病気で将来が不安になったりした場合に、この制度が利用されています。
相続税の配偶者控除など有利な条件が多い特例ですが、場合によってはデメリットになるケースがあります。
事前に専門家に相談し、慎重に検討してください。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら株式会社住宅ファミリー社へ。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら弊社までお問い合わせください。

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