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マンション売却の手取りの計算方法とは?税金や特例についても解説 Blog

マンション売却の手取りの計算方法とは?税金や特例についても解説

マンションの売却を検討する際に、どれくらいの手取りになるのかが気になるポイントです。
しかし、計算方法を知っておけば、おおよその手取り金額が把握できるのでその後の予定が立てやすくなります。
ここではマンションを売却した際の手取りの計算方法について、また税金や特例についても解説しているので参考になさってください。

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マンションを売却した際の手取り金額の計算方法とは

マンションを売る際には、売却した金額がそのまま手取り金額になるわけではありません。
実際には手数料や税金・そのほかの経費がかかるため、手取りは一般的に3~5%少なくなるので注意が必要です。
手取りの計算方法は「売却金額-(手数料+税金+そのほかの費用)」で算出できます。
手数料を把握するのが大切で、手数料には仲介手数料、司法書士への報酬、住宅ローン一括返済のための手数料などが含まれるので覚えておきましょう。
仲介手数料は不動産会社へ支払うもので、売買契約成立時に宅建業法で定められた上限以内と決められています。
司法書士報酬は1.5~2万円程度、ローン一括返済手数料は1~2万円が相場です。

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マンションを売却した際の税金やそのほかの費用について

マンションを売る際には手数料だけでなく、印紙税や登録免許税、譲渡所得税やそのほかにも費用が必要です。
印紙税は軽減措置により1000万円を超え5000万円以下は1万円、5000万円を超え1億円以下は3万円となり、この軽減税額は令和9年3月31日まで適用されます。
登録免許税は所有権移転・保存登記や抵当権設定抹消申請の際に必要で、税額は内容により異なるので注意しましょう。
譲渡所得税は、不動産を売った際に利益が生じた場合のみ課税される税金で、計算式は「譲渡収入額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で算出できます。
そのほかの費用には引っ越し費用や証明書類発行費などがあり、これらも事前に見積もっておきましょう。

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マンションを売却した際に節税につながる特例について

マンションを売る際には特例を利用すれば税金を抑えられるので、適用可能かを確認するのが大切です。
一つ目の特例は3000万円特別控除で、住居用不動産を売却した際の譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。
適用には条件を満たし、確定申告が必要です。
所有期間が10年を超える物件を売却する場合に適用できる所有期間10年超軽減税率の特例もあります。
3000万円特別控除と併用でき、控除後の課税譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分は所得税率10.21%と住民税率4%の合計14.21%、6000万円を超える部分は所得税率15.315%と住民税率5%の合計20.315%が適用されます。

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まとめ

マンションを売却した際には売却額がそのまま手元に残るわけではなく、仲介手数料などが必要なため3~5%少ない額が手取りとなります。
登録免許税や譲渡所得税などの税金も必要で、譲渡所得税は売却益が出た場合に納税義務が生じます。
要件を満たせば3000万円特別控除や軽減税率の特例を利用できるので、適用可能かをよく確認しておくとよいでしょう。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら株式会社住宅ファミリー社へ。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら弊社までお問い合わせください。

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