不動産売却時に越境物があればどうする?売却方法について解説! Blog

不動産を売却する際、隣の土地からはみ出ているものがある、自分の敷地内のものが隣にはみ出ているケースがあります。
隣の住人と何も決めていないときは、どのような対策を取るべきかわからず、悩むと思われます。
今回は、不動産売却時の越境物とは何か、売る方法や注意点を解説するので参考にしてみてください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む

不動産売却における越境とは
そもそも越境物とは、塀などの隣地との境界を越えているものであり、樹木や建物の一部や排水管などが考えられます。
境界を越えているものがあっても売却は可能ですが、境界確定の際にトラブルが起こりえる注意点を覚えておきましょう。
不動産の買い手にとってはデメリットがあるため、なかなか購入希望者が現れにくい場合もあります。
樹木などはひと目でわかりますが、地下の排水管などは地下を掘らないとわかりません。
昔に購入したり相続による取得だったりした場合は、不動産会社が説明を忘れている可能性が考えられます。
そのため、越境物の発覚に時間がかかるリスクがあります。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む
越境物がある不動産を売却する際に覚えるべき注意点は?
越境物があれば、売却活動を始める前に境界確認をおこなってください。
何がどの程度、どのように境界を越えているのかを、明確にするためです。
しっかりと境界を決めておけば、境界を越えているものを、買主がしっかりと把握できます。
また、すぐに越境物の解決ができないのであれば、境界を越えているものに関する覚書を発行しましょう。
覚書とは、隣地との合意内容や、契約の補足説明を記載した書類です。
境界線を越えているものがある・将来建て替えの際に越境を解決する・所有者が変わっても内容を継承する旨を記載しましょう。
そのほか、境界を越えているものがあると、その不動産は瑕疵物件とみなされ、住宅ローンを組めない可能性があるため注意してください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む
越境しているかされている不動産の売却方法は?
まず、境界を越えているものがあれば、取り除けるのであればそれがベストです。
ただ、現状でお住まいされている建物等や配管が越境している場合は、直ぐの越境解消が困難です。
覚書を作成してから売る方法も、覚えておきましょう。
将来撤去の覚書があれば、境界を越えているものがあっても、お互いにその内容に合意していると認識してもらえます。
または、弊社のような不動産会社の買い取りを利用する方法も、検討してみてください。
買主を探さずに売却が可能ですが、相場価格より少し安い買取価格になってしまう点はご容赦ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む
まとめ
不動産売却における越境とは、樹木や建物の一部など、境界を越えているものがある状態です。
瑕疵物件とみなされるため買主は住宅ローンを使えず、買い手が見つからない可能性があります。
できれば越境物を取り除くべきですが、不可能であれば覚書や不動産会社の買い取りを利用してみましょう。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら株式会社住宅ファミリー社へ。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら弊社までお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む


株式会社住宅ファミリー社
阪急淡路駅を中心に、地域に根ざした親身で誠実なサポートを心がけています。
お客様のお住まい探しはもちろん、不動産に関する疑問は「住まいの町医者」として、気軽にお尋ねください。
■強み
・地元密着で創業以来30年以上
・賃貸管理 / 売買 / 相続相談 / 不動産コンサルティングまで幅広く対応
■事業
・居住用賃貸(戸建て / マンション / アパート)
・売買物件(戸建て / マンション / 土地)
・事業用物件(店舗 / 事務所)