隣地と高低差がある土地の売却で注意することは?がけ条例についても解説 Blog

土地の売却を検討している方の中には、隣地と高低差があることで注意すべきことがなにかを知らない方もいるのではないでしょうか。
もし、それを知らないと思わぬトラブルに見舞われてしまうかもしれません。
そこで、隣地と高低差がある土地にはどのようなメリット・デメリットがあるか、売却時に注意したい「がけ条例」とはなにかを解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む

隣地と高低差がある土地のメリット・デメリットとは
隣地と高低差がある土地のメリットは、見晴らしが良いことです。
また、日当たりや風通しが良い、近所から家の中を見られにくいといったメリットもあります。
これらのメリットがあることで、あえてほかの土地より高い場所に家を建てたいと思う方もいるでしょう。
しかし、隣地との高低差がある土地には、デメリットもあります。
たとえば、建築コストがかかりやすい、家に入るために坂道や段差を登らなければいけないなどです。
また、家を建てる前に、整地や増税工事などをしなければいけないこともあります。
そして、段差部分が崩れるリスクがある場合には擁壁工事が必要となり、地盤が弱い場合には地盤補強工事が必要となります。
さらには、法的な制限を受けてしまい、希望する家を建てられないかもしれません。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む
隣地と高低差がある土地の売却時に注意したい「がけ条例」
がけ条例とは、がけに近接した土地に建物を建てるにあたって、安全性を確保するためのルールです。
これは、自治体によって条例の内容や名称は異なっています。
また、条例の対象になる高低差も自治体によって違いますが、一般的には2メートルまたは3メートル以上の高低差があり、傾斜が30度を超えている土地が制限を受ける対象です。
このエリアで建物を建てるには、いくつかの条件を満たさなければいけません。
たとえば、がけが崩壊しないように擁壁を作ったり、地質調査で地盤が強固と認められたりしていれば、建物を建てられます。
ただし、検査済証がない擁壁は、がけ条例をクリアして建物を建てるための要件として認められません。
その場合には、新たな擁壁を作るか補強する必要があります。
そのため、がけ条例が適用される土地を売却するときは、買主にそのことを重要事項説明で伝えなければいけません。
もし、重要事項説明書に記載が抜けていると、あとから契約を解除されたり、工事費用を請求されたりするおそれがあります。
そうならないために、隣地との高低差がある土地を売却するときは、不動産会社にそのことを伝え、重要事項説明が必要になるかどうか確認しましょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む
まとめ
隣地と高低差がある土地は、見晴らしが良いといったメリットがありますが、建築時のデメリットも大きいです。
たとえば、隣地と高低差がある土地ががけ条例の対象だった場合は、擁壁を建てるといった条件をクリアしなければ建物を建てられません。
また、このような土地を売却する際は、買主は重要事項説明で売主にこのことを伝える義務があるので注意しましょう。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら株式会社住宅ファミリー社へ。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら弊社までお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
お問い合わせフォームへ進む


株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
東淀川区・淡路の賃貸管理、不動産情報・相続相談・不動産コンサルティングなら地域密着の住宅ファミリー社へお任せください!当サイトのブログでは不動産購入や賃貸物件を中心に様々なコンテンツをご紹介しています。