本文までスキップする

老人ホームへの入居が決まったら?自宅を売却する流れについても解説 Blog

老人ホームへの入居が決まったら?自宅を売却する流れについても解説

老人ホームへの入居が決まった際、自宅を売却するかどうかは資産管理や暮らしの負担を左右します。
売却することで、大きな現金化が可能になる一方、売却しづらくなる前に手続きを進めておくことがポイントです。
本記事では、入居決定後に自宅を売るメリットと流れ、親名義の家を売却した際の税金について解説いたします。

▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

株式会社住宅ファミリー社へのお問い合わせはこちら

老人ホーム入居が決まったら自宅売却がおすすめな理由

老人ホームへの入居には一時金や月額費用など、まとまった資金が必要になります。
そのため、住まなくなった自宅を早めに売却することで、入居費用の負担を軽減できるメリットがあります。
また、自宅を空き家のまま放置してしまうと、固定資産税や管理費用が継続的に発生する上、防犯や近隣への迷惑といった問題も出てくるでしょう。
さらに、マイホーム売却時の特例である「3,000万円の特別控除」は、住まなくなってから3年以内に売却しなければ適用できません。
この控除を受けられなくなると、売却益に対して高額な譲渡所得税が発生する可能性があります。

▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

家を売却するときの流れ

まずは、家の所有者である親本人に売却の意思があるかを確認することが大切です。
もし認知症などで意思確認が難しい場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任して手続きを進めることが必要です。
意思確認ができたら、不動産会社に査定を依頼し、複数の業者から相場を把握することが推奨されます。
その後、査定の結果をもとに、売却価格の目安を定め、信頼できる不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、それぞれ特徴や制限が異なるため、目的に応じた契約形態を選びましょう。
契約後は、広告活動や内覧対応がおこなわれ、購入希望者との交渉を経て売買契約が締結されます。

▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

親名義の家を売却したときの税金

親の自宅を売却する場合でも、状況によっては税金の優遇措置を受けられる可能性があります。
たとえば、親が亡くなって相続した家屋を一定の条件下で売却する際には、「被相続人居住用家屋の3,000万円控除」が利用できます。
この控除を受けるためには、相続から3年以内に売却する必要があり、建物の使用状況や耐震基準などの条件も確認することが必要です。
一方で、生前に親名義のまま売却する場合には、売却益に対して譲渡所得税が課税されます。
このとき、3,000万円控除の対象になるには、親がその家に住んでいた事実と住まなくなってからの期間などが関係します。
また、親子間や親族間での売買では控除が適用されないため、第三者への売却が原則です。
税負担を抑えるには、制度の適用条件をよく理解し、早めに税理士や不動産会社へ相談することが大切です。

▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

まとめ

老人ホーム入居後、自宅売却は入居資金調達や固定資産税などの負担軽減につながります。
売却の流れは、本人の意思確認から査定、媒介契約を経てスムーズに進めることが大切です。
親名義の自宅でも、優遇税制を最大限活用するには、期限内の売却や適切な手続きを心掛ける必要があります。
東淀川区で不動産の売却・買取をご検討中なら、株式会社住宅ファミリー社へ。
一般的な不動産売却・買取の対応だけではなく、相続が絡んだ不動産売却・買取のご相談も承っております。
それ以外でも、購入・管理業・コンサルティング事業など、不動産に関することなら幅広く対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

株式会社住宅ファミリー社へのお問い合わせはこちら
株式会社住宅ファミリー社の写真

株式会社住宅ファミリー社

阪急淡路駅を中心に、地域に根ざした親身で誠実なサポートを心がけています。
お客様のお住まい探しはもちろん、不動産に関する疑問は「住まいの町医者」として、気軽にお尋ねください。

■強み
・地元密着で創業以来30年以上
・賃貸管理 / 売買 / 相続相談 / 不動産コンサルティングまで幅広く対応

■事業
・居住用賃貸(戸建て / マンション / アパート)
・売買物件(戸建て / マンション / 土地)
・事業用物件(店舗 / 事務所)