不動産売却は未成年でも可能?親権者の同意や手続きの流れについても解説 Blog

未成年者が不動産を所有していても、売却は原則として可能です。
ただし、親権者や特別代理人の関与が必要で、手続きには多くの注意が必要になります。
本記事では、未成年者が不動産を売却する可否と方法、注意点について解説いたします。
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未成年者が不動産の売却をすることは可能なのか
未成年者であっても、条件を満たせば不動産の売却は可能です。
民法上、未成年者は法律行為を単独でおこなえないため、法定代理人である親権者の同意が必要です。
未成年者が不動産を所有していたとき、単独での売却契約は無効、または取り消しの対象となります。
そのため、売買契約を有効に成立させるには、親権者が代理人として契約に関与しなければなりません。
なお、所有権移転登記をおこなう際には、未成年者であることを証明する戸籍謄本の提出や、親権者の同意を確認できる書類の提出が求められます。
以上から、未成年者自身が手続きを主導することは難しいものの、親権者の関与によって売却は可能といえます。
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未成年者が不動産を売却する方法
未成年者の不動産売却には、大きく分けて2つの方法があります。
1つは、未成年者本人が売主となり、親権者が法定代理人として売買契約に同意し、署名・押印する方法です。
この場合、契約書には親権者の名義とともに「法定代理人として」という記載が必要になります。
もう1つは、親権者が未成年者を代理して、売主として契約を締結する形式です。
この方法では、未成年者が直接関与せずとも、親権者が全ての手続きをおこなうことができます。
いずれの場合も、手続きの正当性を証明するために、登記申請時には必要書類の整備が大切となります。
また、両親がそろっている場合は、原則として両者の同意が必要となる点にも注意が必要です。
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未成年が不動産を売却するときの注意点
未成年者が関与する売却では、いくつかの注意点があります。
まず、親権者の同意がない状態で結ばれた契約は、後に取り消される可能性があります。
また、売買の相手方が親権者自身である場合や、利益が相反する場面では、家庭裁判所の許可を受けて「特別代理人」を選任しなければなりません。
これは、未成年者の利益を守るための制度であり、相手方との公正な契約を保証する役割を担います。
さらに、親権者が1人しかいない場合にはその親の同意で足りますが、両親が健在なときには双方の同意が必要となるため、手続きが複雑になることもあります。
こうした法的手続きを怠ると、契約の無効やトラブルに発展する恐れがあるため、慎重な対応をおこないましょう。
必要に応じて、司法書士や弁護士と相談しながら進めることも大切です。
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まとめ
未成年者であっても、親権者の関与により不動産の売却は可能です。
売却方法には、本人を売主とする方法と、親権者が代理人として売主となる方法の2つがあります。
ただし、親権者の同意や特別代理人の選任が必要となる場面もあるため、適切な手続きを経ることが大切です。
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