相続人全員が不動産を相続放棄するとどうなる?管理義務や空き家対策も解説 Blog

被相続人が遺した不動産を、相続人全員が放棄した場合、その後の管理や処分はどうなるのでしょうか。
不動産が誰のものでもなくなることで、法律上の取り扱いや手続きが複雑になるケースがあります。
本記事では、相続放棄後の不動産の帰属や管理義務、空き家になった際の具体的な対応について解説いたします。
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相続人全員が不動産を相続放棄するとどうなるのか
すべての相続人が相続を放棄すると、不動産を含む遺産は「相続人不存在」とされます。
この場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産を管理・清算する手続きが始まります。
相続財産管理人とは、債務の弁済や不動産の売却・解体といった対応を、法的におこなう権限を持つ専門職です。
また、管理人の選任には、利害関係者や市区町村長などが、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
選任後は、債権者への公告や財産調査が進められ、債務が弁済されたのち残余財産がある場合に限り、国に引き渡される仕組みです。
なお、相続放棄が成立したことの証明は、戸籍や申述受理証明書によって、家庭裁判所や相続財産管理人が確認します。
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相続放棄後の家の管理は誰がする?
2023年4月に民法が改正され、相続放棄後の管理義務について、新たなルールが適用されるようになりました。
これにより、相続人全員が放棄したとしても、放棄前から「現に占有している者」には、一定の管理義務が生じることになります。
たとえば、被相続人と同居していた相続人が放棄した場合、所有権を持たなくても家の保存に努めなければなりません。
一方、まったく居住実態がない相続人には、基本的に管理義務は課されません。
ただし、相続財産管理人が選任されるまでの間、現に住んでいる者は建物の損壊や周辺への影響が出ないよう、必要最低限の対応が求められます。
管理人が選任されて引き継ぎが完了すれば、元相続人の責任は消滅します。
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相続放棄によって空き家になる場合の対処法
相続放棄によって家が空き家になると、早期に適切な手続きを講じなければなりません。
まずは、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、不動産の管理・処分をおこなう権限を委ねます。
申し立てには、被相続人の戸籍や不動産登記簿謄本、申述受理証明書などの提出が求められます。
また、申立人は、利害関係者または市区町村の長が想定されており、選任までに数か月を要するケースもあるため、余裕を持った準備が大切です。
清算人が選任されると、債務の支払いが優先され、残った資産については最終的に国に帰属します。
ただし、空き家が放置され、倒壊や火災のリスクがあると判断された場合、行政代執行により強制的に撤去されることもあります。
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まとめ
相続人全員が不動産を放棄した場合、家庭裁判所が管理人を選任し、最終的に国庫に帰属する可能性があります。
相続放棄をしても、不動産を使用していた方には保存義務があり、適切な管理が求められます。
空き家となった場合は、家庭裁判所への清算人申し立てや行政対応が必要となるため、早めの対処が大切です。
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