代償分割で現金がないときの対応法は?注意点についても解説 Blog

相続財産を平等に分けたいと考えても、現金が不足していると代償分割の実現は容易ではありません。
とくに、不動産を含む相続では代償金の金額が大きくなる傾向があり、現金一括での支払いが困難な場面も少なくありません。
本記事では、現金がない場合でも代償分割を成立させるための対処法や注意点について解説いたします。
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現金がない時に代償分割はできるのか
代償分割では、本来取得すべき財産を一部の相続人が引き継ぎ、他の相続人に対して金銭で補償をおこなうことが求められます。
この際、現金を用意できない場合、そもそも代償分割を成立させることが難しくなるのが実情です。
代償金の支払い能力がなければ、他の相続人との協議が進まないこともあり、遺産分割そのものが長期化するおそれがあります。
とくに、不動産を巡る相続では金額が大きくなりやすく、現金一括での支払いが困難な場合が少なくありません。
そのため、現金がなくても代償分割を成立させるには、相続人全員の合意を前提とした、柔軟な協議が不可欠です。
現金を伴わない代償分割を実現するためには、他の資産や代替手段の提示が鍵となります。
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代償金を支払えない場合の対処法
現金が用意できない場合、代償金を分割で支払う方法が現実的な選択肢となるでしょう。
支払い回数や期間、方法を明記し、遺産分割協議書に明文化しておくことで、後々のトラブルを回避できます。
また、不動産や有価証券といった、現物で代償する方法もあります。
評価額に納得が得られることが条件ですが、相続人間で価値が共有されていれば合意形成も可能です。
さらに、不動産を分筆して、一部を他の相続人に引き渡す方法も選択肢の1つです。
不動産を担保に、金融機関から資金を借り入れ、代償金に充てるといった方法が現実的でしょう。
これらの方法は、相続人同士の信頼関係と協議の透明性が成功のカギとなります。
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代償分割をおこなう際の注意点
代償金を現物や分割で支払う場合、法的・実務的な注意点も多く存在します。
まず、譲渡による課税リスクが発生する可能性があるため、税務上の確認が必要です。
また、分割払いの場合は支払いの遅延や不履行といったトラブルに備え、支払条件を細かく設定しておくことが大切です。
遺産分割協議書には、代償金の額・支払期限・方法・遅延時の対応などを具体的に記載しなければなりません。
さらに、公正証書化することで支払いが滞った際に法的措置を講じやすくなります。
相続人の支払い能力を事前に確認することも、トラブル回避につながるでしょう。
支払い能力を裏付ける書類の提出や、担保の設定も有効な手段です。
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まとめ
代償分割は現金がない場合でも、協議と工夫次第で実現することが可能です。
分割払い、資産での代償、不動産の分筆や担保活用など、複数の対応策があります。
ただし、法的リスクや支払いトラブルを防ぐためには、協議書の詳細な記載と公正証書化が大切です。
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