親が離婚したら相続はどうなる?子の権利や放棄の手続きも解説 Blog

離婚した親との関係が疎遠でも、その親が亡くなった際には、相続手続きを避けて通ることはできません。
民法上、子は第一順位の相続人とされ、戸籍上の親子関係が続いている限り、相続権は保持されます。
本記事では、離婚後も子が相続人となる理由や相続通知を受けた際の対応、相続放棄を検討すべきケースについて解説いたします。
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両親が離婚しても子は相続人になること
民法では子は、第一順位の法定相続人と定められており、両親の婚姻関係の有無にかかわらず相続権を失いません。
また、親権の所在や戸籍の移動も影響せず、親子関係が法律上続いている限り、離婚した親が死亡した際も相続人となります。
たとえば、離婚後に長年連絡を取っていなくても、戸籍上の親子関係が消えていなければ権利は保持されます。
離婚後も実の親の相続手続きには必ず関与する必要があり、事前にこの点を理解しておくことが大切です。
なお、遺産分割協議などで他の相続人と連絡を取る必要があるため、関係性が疎遠な場合でも手続きを円滑に進める準備が求められます。
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離婚した親の相続の連絡が来たらどうするか
離婚した親の死亡通知や相続の連絡を受けた際には、まず財産と負債の全体像を把握することが不可欠です。
また、資産がある場合は遺産分割協議に参加することになりますが、借金がある場合には、相続方法の選択が大きな課題となります。
そして、相続する意思があるなら、金融機関や不動産の名義を確認し、相続税の申告要否や限定承認の可能性も含めて検討します。
反対に、相続を望まない場合は、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる必要があるでしょう。
この期間を過ぎると単純承認とみなされ、負債も引き継ぐリスクがあるため、迅速な判断と行動が求められます。
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相続放棄したほうが良いケース
相続放棄は、被相続人の財産と負債を一切引き継がない制度であり、借金が多いと予想される場合や、相続手続きに関与したくない場合に適しています。
また、手続きは家庭裁判所に申述書を提出し、戸籍謄本や住民票除票などの必要書類を添付する形でおこないます。
受理されると、その親の財産や借金には一切関与しない立場になるのです。
そして、申述期限は相続開始を知った日から3か月以内とされ、未成年者の場合には特別代理人の選任が必要になることもあります。
くわえて、親子間で疎遠だったり、負債額が不明でリスクを避けたい場合は、早期の専門家相談を経て放棄を検討することが望ましいです。
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まとめ
離婚後であっても子は、第一順位の法定相続人であり、親子関係がある限り相続権は残ります。
相続通知を受けた場合は、財産と負債の内容を確認し、相続承認や放棄を期限内に選択する必要があります。
とくに、借金が多い可能性がある場合は相続放棄をおこない、経済的リスクを回避する判断が大切です。
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