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用途変更とは?変更時に確認申請が必要なケースと申請の流れについてご紹介 Blog

用途変更とは?変更時に確認申請が必要なケースと申請の流れについてご紹介

既存の建物を有効活用するために、用途変更は有効な方法です。
建物の使いみちを変えることで、新しく建物を建てなくても、ニーズにあった物件として活用できるでしょう。
この記事では、用途変更とはなにか、変更するにあたって確認申請が必要なケースや申請の流れについて紹介します。

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用途変更とは?確認申請をおこなう理由

用途変更とは、現在定められている建物の用途を、それとは異なる用途に変えるためにおこなう手続きのことです。
たとえば、住宅を飲食店に変更する場合などには用途変更が必要になります。
書類上の手続きだけでなく、状況によっては工事が必要になる場合もあるでしょう。
新築時には確認申請が必要になりますが、用途変更でも確認申請をしなくてはならないケースがあります。
用途によって、消防や避難における建物の安全の基準が変わってくるためです。
建物を使っていくうちに、勝手のいいように増改築や用途変更をおこなって、無意識なまま違反建築物になっているケースがあります。
そういったケースを防ぐためにも、どのような変更に確認申請が必要なのか知っておきましょう。

用途変更をおこなう際に確認申請が必要なケースとは

確認申請が必要となるのは、現在の用途から特殊建築物への変更で、その面積が200㎡を超える場合です。
特殊建築物とは、不特定多数の方が利用する見込みのある建物のことで、学校やホテル、飲食店などが含まれます。
2019年の法改正により、確認申請が不要になる要件が、100㎡以下から200㎡以下に変更されました。
ただし、変更をおこなう建物内での合計面積で判断されるので、注意しましょう。
特殊建築物への変更で面積が200㎡を超えている場合でも、ホテルから旅館への改装のように類似用途への変更の場合は不要になります。
飲食店からホテルへの改装などは類似用途にはならないので、どのような用途が類似用途になるのか印象に惑わされないよう事前に確認しましょう。

用途変更をおこなう際の確認申請の流れ

確認済証や検査済証、既存図面などの、手続きに必要な書類がどの程度手元にあるか、資料の確認をします。
建設業者と打ち合わせする際に、一緒に確認すると良いでしょう。
同時に、建設当時と現在の法律を照らし合わせて不適合がないかなど、関連法令の確認もおこないます。
続いて、確認申請書や図面の作成をして、行政機関や検査機関に提出しましょう。
提出書類が検査を通れば着工となり、工事が終わり次第、完了工事届を行政機関に提出します。
用途変更では新築の場合と異なり、完了検査はありません。

まとめ

用途変更すれば、新しく建物を建てなくても、既存の物件を有効に活用できます。
条件によっては、確認申請や工事をしなくてはならないケースもあり、事前の確認が必要です。
手続きの流れを把握したうえで、早めに準備をすると良いでしょう。
私たち株式会社住宅ファミリー社では、不動産売却査定を行っております。
売却を検討している方は、ぜひ弊社にお気軽にお問い合わせください。

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