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根抵当権の付いた不動産の相続!そのまま相続・抹消する方法をご紹介 Blog

根抵当権の付いた不動産の相続!そのまま相続・抹消する方法をご紹介

根抵当権の付いた不動産を相続した方のなかには、必要な手続きについて知りたいと思う方がいるかもしれません。
手続きに遅れると手遅れになってしまう可能性があるため注意が必要です。
この記事では、根抵当権とは何か、根抵当権をそのまま相続・抹消する方法についてご紹介します。

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不動産相続における根抵当権とは何か

抵当権とは、住宅ローンを借りる際に土地や建物に設定する権利のことを指します。
不動産でローンの返済が一定期間滞った場合に、金融機関は不動産を差し押さえて競売にかけることができます。
抵当権とよく似ており、よく混同される言葉が「根抵当権」です。
抵当権との違いとして、根抵当権は「極度額」と呼ばれる契約時に設定した金額の範囲内であれば、何度でも借り入れをおこなえる点があげられます。
根抵当権のある不動産を相続する際は、相続を急ぐ必要があるので注意が必要です。
理由としては相続開始から6か月が過ぎると元本が確定し、根抵当権を引き続き利用できなくなってしまうからです。
また、相続を放棄するには相続開始から3か月以内に申述をする必要があります。

事業継続のために根抵当権をそのまま相続する方法

抵当権をそのまま相続するための流れとして、まずは債権者である金融機関に連絡する必要があります。
金融機関に相続を開始することを伝え、手続きに必要な書類を揃えてもらいましょう。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で話し合う必要があります。
根抵当権の債務者変更登記や指定債務者の合意の登記などの手続きも必要です。
また、不動産所有者が変わる場合は、所有権移転登記もしなければなりません。
債務は遺産分割協議によって決まった相続人全員に分割して相続されるため、債権の範囲の変更も必要です。

相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

根抵当権による債務が残ってる場合、一般的には売却で得た利益で債務を返済します。
しかし、場合によっては返済しきれないケースがあるかもしれません。
その場合は、相続放棄するのも1つの方法です。
相続放棄は前述したとおり、相続開始から3か月以内におこなわなければならない点に注意が必要です。
債務が残っていない場合、金融機関の合意を得られれば根抵当権を抹消できます。

まとめ

根抵当権では、抵当権と違い極度額の範囲内で何度でも借り入れをおこなえます。
不動産をそのまま相続するのであれば、まず金融機関に相談しましょう。
すこしでも遅れるとそのままの相続や抹消ができなくなるため、できるだけ早めに手続きをするようにしましょう。
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