いらない家はどう処分したほうが良い?売却や方法の選び方も解説 Blog

いらない家を所有し続けると、管理や費用の負担が増すリスクがあります。
放置したままでは老朽化や税負担、近隣トラブルなどの問題が発生しやすくなるでしょう。
本記事では、不要な家の処分方法や売却時に注意すべきポイントについて解説いたします。
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いらない家を放置する理由
いらない家をそのままにしておくと、所有者にはさまざまな負担が生じます。
誰も住んでいない状態が続くと、風通しや掃除が行き届かず、建物の劣化が進行しやすくなります。
外壁や屋根などの老朽化が進むことで、雨漏りや倒壊のリスクが高まるでしょう。
このような空き家は近隣にも悪影響を及ぼすため、自治体から指導や措置が入るケースもあります。
また、建物の状態にかかわらず、土地と建物には固定資産税や都市計画税が課税されます。
そして、居住していない家でも納税義務が生じるため、処分せずに所有し続けることは費用面でも不利となるでしょう。
さらに、長期間放置されている空き家は、火災や不法侵入のリスクも高まり、防犯や安全面でも問題視されやすくなります。
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いらない家の主な処分方法
いらない家を処分する方法は、いくつかの選択肢があります。
一般的には、不動産会社を通じて売却する方法が主流です。
建物の価値や状態によっては、建物付きとして売るほか、更地にして土地として売却することも検討されます。
一方で、売却が難しいケースでは、自治体や福祉団体などへの寄付という方法もあります。
ただし、寄付は受け入れ先の意向や条件があり、すべての物件が対象となるわけではありません。
また、相続が発生した時点で不要だと判断した場合には、相続放棄という方法もあります。
相続放棄をおこなうには、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があるのです。
放棄が認められれば、その不動産の所有権や管理義務から解放されますが、他の相続財産も一括して放棄されるため慎重な判断が求められます。
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売却時の注意点
不要な家を売却する際には、契約上の責任や法的手続きを理解しておく必要があります。
とくに、注意すべきは契約不適合責任であり、引き渡し後に物件の欠陥が見つかった場合、売主が修補や損害賠償に応じる可能性があります。
古い家の場合は、売買契約時に建物の状態や既存の不具合について適切に説明することが求められるでしょう。
また、相続した不動産を売却する場合は、相続登記が完了していなければ名義変更ができず、売却手続きが進みません。
2024年4月以降、相続登記は義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象となるため注意が必要です。
さらに、建物内に残っている家具や家電などの家財道具は、売却前に撤去しておくことが望まれます。
残置物があると、内覧や契約に支障をきたすことがあり、買主の印象にも影響を与えるおそれがあります。
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まとめ
いらない家を放置すると、老朽化や管理費用、税負担のリスクが生じます。
売却、寄付、相続放棄といった方法を比較検討し、適切な手段を選ぶことが重要です。
売却時には契約不適合責任や相続登記、残置物の撤去など、手続き上の注意点を把握しておく必要があります。
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