マンション売却時の固定資産税はどう精算する?納税義務や注意点も解説 Blog

マンションを売却する際は、固定資産税の精算方法を明確に定めておくことが大切です。
売主と買主の間で起算日の認識が異なると、予期せぬトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、マンション売却における固定資産税の精算方法、精算時期、そして注意すべき点について解説いたします。
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マンション売却における固定資産税の精算方法
マンション売却時には、固定資産税を日割りで精算するのが一般的です。
所有権の移転日を基準に、売主と買主がそれぞれの所有期間に応じて税額を分担します。
また、この精算において重要となるのが「起算日」であり、多くの自治体では1月1日または4月1日を起点としています。
たとえば、1月1日が起算日とされる場合、その年の1月1日から引き渡し日までを売主が負担し、以降を買主が負担するという考え方です。
ただし、地域や契約内容によって基準が異なることがあるため、契約時に明確に取り決めておく必要があります。
起算日をめぐる認識の違いが後々のトラブルを招くこともあるため、契約書には起算日や日割り計算の方法、精算額などを明記する必要があります。
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マンション売却時に固定資産税を精算する時期
固定資産税の精算時期は、税額が確定するタイミングに左右されます。
毎年春ごろに自治体から送付される納税通知書によって、その年の税額が確定します。
そのため、通知書が手元にある場合はその額に基づいて精算することが基本です。
しかし、売却が通知書到着前におこなわれるケースも少なくありません。
その場合には、前年分の税額を参考にして仮精算をおこない、後日差額を精算する方法が取られることもあります。
なお、固定資産税評価額は3年ごとに見直されるため、前年と今年で金額に差が生じることがあります。
このような事情を考慮し、精算方法と精算時期については売主・買主双方で合意し、契約書に記載しておくことが大切です。
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マンション売却時に固定資産税を精算するときの注意点
マンション売却時における固定資産税精算では、いくつかの注意点があります。
まず、法律上の納税義務者はその年の1月1日時点での所有者であるため、たとえ引き渡し後であっても納税義務は売主にあります。
買主から税額分を受け取ったとしても、納税をおこなう責任が売主に残る点には注意が必要です。
精算によって受け取った金額は「譲渡所得」に該当する可能性があります。
そのため、確定申告時に譲渡所得として申告する必要が生じる場合があります。
また、税務処理や精算方法については専門的な判断を要することも多いため、不動産会社や税理士などの専門家に相談しましょう。
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まとめ
固定資産税は、起算日を基準として日割りで精算し、契約時に取り決めを明文化する必要があります。
精算時期は、納税通知書の到着後が理想ですが、売却時期によっては前年額で仮精算をおこなうこともあります。
納税義務や、譲渡所得への影響があるため、不明点は専門家に相談し、適切な対応を心がけましょう。
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