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外国人が不動産を売却する方法はある?非居住者の税金も解説 Blog

外国人が不動産を売却する方法はある?非居住者の税金も解説

「外国人である自分が、日本の不動産を売却できるのだろうか」と、手続きや税金について不安を感じる方は少なくありません。
慣れない言語での複雑な不動産取引において、「一体誰に相談すればいいのか」と悩む方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、外国人による日本の不動産売却の可否、必要書類、および税制上の注意点について解説いたします。

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外国人による日本の不動産売却はできる?

日本国内に不動産を所有する外国籍の方は、国籍を問わず、日本の法律に基づいて不動産を売却することが可能です。
売却手続きは、売主が日本に住民登録をしている居住者であるか、あるいは海外に住んでいる非居住者であるかによって、必要となる対応や書類が異なります。
このような場合、信頼できる親族や友人、または国際的な取引に精通した不動産会社や司法書士などを代理人として選任することで、売却手続きを円滑に進めることが可能です。
代理人は、売買契約の締結や残代金決済、登記申請など、手続きの多くを売主に代わっておこなうため、売主は来日することなく売却を完了させることも可能となります。

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外国人が不動産を売却するときの必要書類

日本の不動産を売却し、所有権の移転登記をおこなうためには、いくつか重要な公的書類を準備することが求められます。
売主が日本に住民登録をしている居住者であれば、日本の住民と同様に「印鑑登録証明書」と「住民票」が必要です。
印鑑登録証明書の代替書類としては、自国の公証役場または在日大使館で認証を受けた「宣誓供述書」や、本国の官憲が発行する「サイン証明書」が用いられる傾向があります。
また、住民票の代替書類も同様に、自国の公証役場などで認証を受けた住所に関する宣誓供述書や、自国の官公署が発行した住民登録証明書が必要になる場合があります。

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外国人が不動産を売却するときにかかる税金

日本国内の不動産を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合、売主の国籍に関わらず、その所得は日本の税制に基づいて課税対象になります。
売主が日本国内に住所を持つ居住者であるか、それとも日本に住所がない非居住者であるかによって、納税手続きの方法が大きく異なります。
居住者の場合は、日本人と同様に、原則として売却した翌年にご自身で確定申告をおこない、譲渡所得税などを納付しなければなりません。
一方で、非居住者が国内にある不動産を売却した際、原則として買主が売買代金から税金の一部を差し引いて国に納付する源泉徴収という制度が適用されます。
この源泉徴収される税率は、原則として譲渡対価、つまり売買代金の10.21%相当額です。

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まとめ

外国人による日本の不動産売却は可能であり、非居住者の場合は代理人を選任することで手続きを円滑に進めることが可能です。
非居住者の売主は、印鑑登録証明書や住民票に代わる宣誓供述書などの代替書類を、売却手続きの前に準備することが求められます。
非居住者が日本の不動産を売却すると、原則として買主によって売買代金の10.21%が源泉徴収され、売主は翌年に確定申告をおこなうことで精算されることになります。
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