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相続時におこなう換価分割とは?メリット・デメリットや税金について解説! Blog

相続時におこなう換価分割とは?メリットとデメリットや税金について解説!

遺産を相続する方法のひとつに換価分割があり、これは不動産のように現物を分割できない財産が遺されたときにとられる方法です。
今回は、換価分割とは何か、遺産分割協議書の書き方やメリット・デメリット、さらにどのような税金がかかるかについても解説します。
不動産を相続する予定のある方はぜひ参考にしてください。

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遺産相続における換価分割とは?

いったん財産を売却し現金にしてから、それを法定相続人どうしで分け合う遺産の相続方法を換価分割といいます。
現物では分割しにくい財産である場合や、そこから相続税を捻出したい場合によく選択される方法です。
共有名義にして売却する場合は、遺産分割協議書に、相続人が共有取得し、売却金額から費用を抜いた金額を共有持分割当によって取得する旨を記載します。
一方、単独名義にして売却するのであれば、遺産分割協議書に、相続する相続人と、売却代金から費用を抜いた金額を分配する割合を記載してください。

相続時に換価分割をおこなうメリット・デメリットとは?

換価分割のメリットは、財産を売却して現金化するため公平に分割でき、トラブルに発展する可能性が低いことや納税資金にもできることです。
また、不動産の相続税評価額は時価の8割ほどになることが多いため、被相続人が生前に不動産を売却するよりも、節税につながる可能性があります。
例えば、1億円の不動産を生前に売却すると1億円に対して相続税がかかりますが、換価分割を行うなら8千万円として評価されるため、遺産総額を抑えることができます。
デメリットとしては、不動産を手放す必要があることや、相続後に売却して利益が出ると、相続税とは別に課税されてしまう点が挙げられます。
また、売却には仲介手数料などの費用がかかる点や、不動産が売れない、想定よりも安くなるケースも想定されます。

相続時の換価分割にかかる税金とは?

換価分割で財産を売却して売却益が出た場合に課せられるのが、譲渡所得税と住民税です。
売却した不動産が居住用不動産であったり空き家であったりした場合は、特例により控除を受けられる場合もあります。
相続税は、各相続人の取得金額について発生するため、財産の売却金額に対しては課せられません。
ただし、課税遺産総額が相続税の基礎控除額を超えた場合は、相続税が発生することにご留意ください。
また、遺産分割協議書に換価分割をおこなう旨と売却代金の分配割合を記載しておかないと、贈与税が発生することがあります。
売却のために単独名義にした場合、名義のない方が代金を受け取っていると見なされてしまうことがあるからです。

まとめ

不動産のように現物を分けるのが難しい遺産を相続する場合、換価分割という方法をとることがあります。
売却し現金化したうえで分配するため公平な相続が可能になりますが、デメリットもあることに注意が必要です。
生前の売却がよいか、換価分割をするべきかは、不動産の査定や知識が必要となるので、ぜひ弊社までご相談ください。
株式会社住宅ファミリー社では、不動産売却をサポートしております。
不動産を売りたいとご検討でしたら、お気軽にお問い合わせください。
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