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売買契約後の特約による解除とは?仲介手数料の取り扱いもご紹介 Blog

売買契約後の特約による解除とは?仲介手数料の取り扱いもご紹介

不動産の購入を検討している方のなかには、ローンが借りられないなどの理由で売買契約を締結した後に契約を解除したいと考えている方がいらっしゃいます。
そのような場合はローン特約を利用することで契約の解除が可能です。
そこで、この記事では売買契約後の特約による解除や解除後の仲介手数料の取り扱いについて解説します。

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売買契約を解除できるローン特約とは?

ローン特約とは、買主が住宅ローンの審査に通らず、資金の全額または一部を融資してもらえなかった際に売買契約を解除できるものです。
買主保護を目的としているため、無条件で契約を解除でき、手付金が返還されるうえに違約金も発生しません。
住宅ローンを利用して不動産を購入しようとしている方にとって有益な特約であるため、ローン特約を付けておくことをおすすめします。
なお、ローン特約には融資承認取得期日という期日が設定されており、その日までに融資の承認を取れなければ基本的に契約解除になることを覚えておきましょう。

売買契約を解除できる買い替え特約とは?

買い替え特約とは、住宅の買い替えをしようとしている方が現在住んでいる住宅を売る前におこなう新居の購入契約に付帯している特約です。
設定した期日までに現住居の物件が売却できない場合に購入契約を無条件で白紙にできるため、手付金は全額返還され、違約金も支払う必要もありません。
このため、住居の買い替えを検討している方にとっては安心できる特約です。

特約により売買契約解除した際の仲介手数料の取り扱い

ローン特約や買い替え特約で売買契約を解除した場合は、仲介手数料を支払う必要がありません。
どちらの特約も白紙解約に該当するため、売買契約が成立したことにならないからです。
そのため、支払った手付金も返還されます。
仮にこれらの特約がなければ、「手付解除」や「違約解除」で解約する必要があり、手付金が返還されなかったり、違約金を支払ったりする事態になりかねません。
このように、特約があることで買主は安心して不動産を購入できるので、不動産を購入する際は特約をつけるようにしておきましょう。

まとめ

住宅ローンを利用して物件を購入する場合や住宅の買い替えを検討しているなら、ローン特約や買い替え特約を設けることをおすすめします。
売買契約後に無条件で契約を解除できるうえに、仲介手数料を支払う必要もないためです。
不動産の購入に失敗しないためにも、特約の内容を把握しておきましょう。
私たち株式会社住宅ファミリー社では、不動産売却査定を行っております。
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