家を売却する際に本籍地を変更するべき?変更する理由や手続きを解説 Blog

自分の本籍を実家にしている方は多く、実家を売却する際に本籍地の変更も必要なの?と疑問に思うケースは多くみられます。
では、家を売却して他の方が住むようになったら、本籍地を変更しなければならないのでしょうか。
今回はそんな疑問を解消するべく、家を売却する際に本籍地を変更する理由や手続きお話ししていきたいと思います。
家を売却する際に本籍地の変更が必要になる理由とは?
本籍地とは、日本人なら誰もが持っている「戸籍」に記載された地名のことで、多くの方が実家や現住所を本籍地として届け出ています。
しかし、本籍地は居住地じゃなくても良く、日本国内であればどこでも良いとされています。
そのため、なかには富士山や皇居など、自分が好きな場所を本籍地として登録している方もいます。
しかし、遠隔地を本籍地とすると戸籍謄本の発行を本籍地の管轄の市役所や区役所にておこなう必要があるため、本籍地はできるだけ居住地にある方が便利と言えます。
また、手放す予定の土地を本籍地としていると、相続の手続きで手間が増えたり、将来的に思わぬトラブルにつながる可能性があるので、不動産売買の際には他の手続きと一緒に本籍地の変更も検討しておくとスムーズです。
家を売却する際の本籍地の変更に必要な手続きとは?
本籍地を移動する手続きは、本籍地のある自治体での転籍届と、転籍地の自治体での転籍手続きをおこなう必要があります。
手続きに必要なものは「転籍届」「戸籍全事項証明書(戸籍謄本)」「届出人の印鑑」です。
住民票を移動する際の「転入届」と本籍地を移動する「転籍届」は異なるもので、混同しがちなので注意しましょう。
また、同一市区町村での転籍は、戸籍全事項証明書は不要です。
まとめ
家を売却する際に本籍地を変更する理由や手続きについてお話ししてきました。
本籍地は日本国内であればどこでも良いとされており、本籍地のある家を売却する場合に必ずしも本籍地を変更しなければならないわけではりません。
しかし、本人書類として求められることのある戸籍謄本の発行は本籍地の市役所や区役所でしかできないため、本籍地はできるだけ居住地にあるのが便利です。
相続の手続きの手間などを解消するためにも、不動産売買の際には他の手続きと同時に本籍地の変更も検討しておくとスムーズです。
本籍地の移動の手続きは、本籍地のある自治体での転籍届と、転籍地の自治体での転籍手続きが必要となるので、変更手続きをおこなう際には余裕をもってスケジュールを立てるのが良いでしょう。
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