大規模な土地売却は届出が必要!国土利用計画法と届出制度の条件とは? Blog

不動産を売却したいと考えているけれど、どのような手続きを取ればよいのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
実は、一定の面積を超える大規模な土地売却の際には、届出が必要なケースがあるのです。
今回は、大規模な土地売却に必要な届出について解説します。
大規模な土地売却!国土利用計画法にもとづく届出制度とは?
国土利用計画法とは、国にとって重要な資源である国土を計画的に利用するために必要な規定を定めた法律です。
国土には限りがありますので、利益目的で土地を買い占めたり、地価を不当に引き上げたりしてしまうと、土地を合理的に利用できなくなる恐れがあります。
土地基本法にもとづき、土地の投機的な取引や地価の高騰を防ぎ、土地を適正に利用するために定めた法律が国土利用計画法です。
この法律により、一定の面積以上の大規模な土地を売却する際には、知事または政令指定都市の長に届け出る必要があるのです。
届出が必要な土地取引は売却だけではありません。
まず、地価の上昇が予想される監視区域や注視区域に指定されている土地を取引する際には、事前に届け出る必要があります。
また、監視区域や注視区域に設定されていない場合であっても、土地に関する権利の移転や設定に関する契約などの際には事後の届出が必要です。
大規模な土地売却の際は要注意!届出制度の適用条件とは?
国土利用計画法の届出制度が適用されるにはさまざまな条件があり、それらを満たす場合には届出が必要となります。
まず、土地取引の形態に関する条件についてです。
土地の売買をはじめ、交換や営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分の譲渡・地上権や賃借権の設定・譲渡、予約完結権や買戻権の譲渡などがあります。
また、取引の規模に関しても条件があります。
事後の届出が必要な取引の規模は、市街化区域内の2,000㎡以上の土地やそれ以外の市街化調整域内にある5,000㎡以上の土地の場合、都市計画区域以外の区域にある10,000㎡以上の土地でなければなりません。
ただし、上記の条件を満たす土地取引でも、農地法第3条第1項の許可を得ている土地や当事者の一方もしくは双方が国や地方の公共団体などの場合、破産法・民事再生法・会社更生法などにもとづいて裁判所の許可のもと取引がなされる場合は、届出制度の適用外です。
まとめ
大規模な土地を一度に売却したいと考えている場合、国土利用計画法に基づき、知事や政令指定都市の長に届出をしなければならないケースがあります。
また、国土利用計画法の適用には土地取引の形態や規模などによってさまざまな条件がありますので、注意が必要です。
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