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不動産の相続分の譲渡とは?譲渡する際の注意点も紹介 Blog

不動産の相続分の譲渡とは?譲渡する際の注意点も紹介

遺産相続に関する協議は、必ずしも円滑に進むとは限りません。
親族同士とはいえ、疎遠であったり仲がよくなかったりなどのケースもあるため、遺産分割の話し合いから早く解放されたいという方も多いでしょう。
今回は相続関係で悩みたくない方の一つの方法として、相続分の譲渡と注意点についてご紹介します。

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不動産における相続分の譲渡とは?

相続分の譲渡とは、自分の相続人としての地位を他人に譲り渡すことです。
たとえば自分の相続分が3分の1だった場合、その3分の1の権利を譲渡します。
遺産相続権を失うので遺産分割協議に参加する必要がなくなり、面倒な話し合いから抜け出す手段として有効といえるでしょう。
譲渡はほかの相続人または第三者に対しても可能で、ほかの相続人に譲渡するケースがあります。
相続をおこなう際は、有償・無償どちらでも構いません。
譲渡するケースは、面倒事を避けたいという理由のほか、自分以外に遺産相続させたい人がいる、手続きが面倒なのでやりたくないなどが挙げられます。

不動産における相続分の譲渡する際の注意点は?

相続分の譲渡をおこなう際の注意点は以下の4つです。

●相続分の取り戻し請求がおこなわれる場合がある
●遺言の内容によっては譲渡できない
●税金が発生する
●負債の支払い義務はなくならない


譲受人が第三者となった場合、ほかの相続人は譲受人に対して相続分の価額と費用を支払って相続分は取り戻すことが可能です。
家族内の話し合いに第三者が入ってくることは好ましくないケースがあるため、1か月以内であれば取り戻し請求ができるよう認められています。
そのため譲渡は必ずしも実現するものではないということに注意が必要です。
たとえば不動産は長男に、銀行預金は次男になど、遺産分割方法が遺言の中で指定されていた場合は譲渡できません。
相続分を譲渡すると、譲渡人もしくは譲受人に相続税や贈与税などの税金がかかる場合があります。
有償譲渡・無償譲渡のどちらかによってもかかる税金が異なるため、事前にシミュレーションしておくといいでしょう。
被相続人が生前に借金を抱えていた場合、被相続人の負債は相続人が法定相続分に応じて返済する義務を負います。
相続分の譲渡をおこなうと、負債があった場合はその支払い義務も譲渡されるため、負債状況も確認しておくことが重要です。
相続分の譲渡は遺産分割が終わる前に手続きする必要があるので、タイミングにも注意しておきましょう。

まとめ

相続人同士の仲が悪く話し合いが進まない、相続人の数が多すぎるので当事者を整理したいなどの方法として、相続分の譲渡が有効です。
注意点もふまえて、検討する際は慎重に判断するようにしてください。
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