養子でも不動産は相続できる?相続の仕組みや控除を解説 Blog

養子とは血の繋がっていないひとを自分の子どもにすることをいいます。
たとえば再婚相手に連れ子がいる場合、血が繋がっていないので親子の関係はありませんが、養子にすることで親子になります。
このようなケースでは決して珍しくない養子ですが、相続が発生した場合はどうでしょうか。
ここでは、養子であっても不動産などを相続できるのかを解説します。
養子が不動産相続をする場合の法定相続分は?
養子には2つの種類があるのをご存知でしょうか。
普通養子縁組は、養子にする側(親)と養子にされる側(子ども)の両方が同意しており、いくつかの要件を満たしていれば結べます。
特別養子縁組は、子どもの福祉を優先させるために結びます。
たとえば、親から虐待を受けている場合や困窮している家庭で育てられている子を第三者が我が子として育てる場合です。
また、施設に入っている子どもを引き取って育てたいという場合も適用されます。
子どもの親との関係を解消させた上で新しい親の子にするため、審査の要件も厳しくなり、実績数も少ないです。
理由はいろいろありますが、相続が発生した場合についてはどうでしょうか。
結論から言うと、この2つの養子どちらであっても相続が可能です。
さらに血の繋がっている子どもと区別されて不利益になることもありません。
ドラマなどで相続のシーンが扱われる際、突然現れた養子が原因となって相続トラブルが起きるようなシーンもありますが、法律で相続できることが認められています。
不動産を相続する養子がいるときに受けられる控除は?
相続に関わる税金対策のために養子を迎える人もいます。
養子を迎えるとどんなメリットがあるのかを見てみましょう。
ほとんどの場合、相続をするときに税金は発生します。
しかし、相続人の人数が増えることで控除額が大きくなるという特徴があります。
計算方法は、基本の3000万円と600万円×相続人の人数の合計額です。
そのため、養子で子どもを一人増やすと600万円分の控除が増えることになります。
さらに死亡した際に支払われる保険金などの非課税枠も増やせます。
しかし、いくつか注意が必要です。
まず、養子にできる人数は血の繋がった子どもがいる場合は1人まで、いない場合でも2人までと決まっています。
また孫を養子にした場合、相続税を2割増しで払わなければなりません。
それでも、何もしないで相続をさせるよりもお得ということで、孫を養子にするケースも増えています。
まとめ
養子でも相続人になることが可能です。
さらに、血の繋がっている子と同じ条件で相続できるように法律で定められています。
また養子でも子どもが増えれば相続に関係する税金の控除額も増やすことができます。
これだけを見ると養子を迎えることにメリットを感じるかもしれませんが注意も必要です。
そのひとつが相続トラブルです。
支払う税金は節約できても受け取る人数が増えれば分配される額も小さくなります。
そうなると「納得がいかない」と大きなトラブルに発展してしまうかもしれません。
養子縁組を検討するときは、関係する人の同意や自分の状況を見ながら決めるようにしましょう。
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