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不動産相続における悩みを解消!遺言書の種類や違いを解説 Blog

不動産相続における悩みを解消!遺言書の種類や違いを解説

時代の流れもあって不動産相続や遺言書は、ドラマやテレビのワイドショーなどでよく取り沙汰されるようになりました。
この記事では遺言書の大まかな種類と、遺言書の有無で相続登記に違いが出るかについて解説しています。

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不動産の相続方法決めに欠かせない遺言書の種類は3つ!

遺という漢字には、人が残す言葉という意味があり、特に死に際に残すといったニュアンスが強いです。
言という漢字には、言葉やこと、といった意味があり、二言はないという言葉があるように、誓うといったニュアンスを含んでいるそうです。
つまり、遺言にはメッセージ性の強い故人が残す言葉、という意味があります。
不動産相続の場では、大きなお金が動くため、たとえ親族間でも揉め事に発展してしまう場合が少なからずあるでしょう。
トラブルを未然に防ぐためにも、遺言書は遺族にとっても非常に重要なものなのです。
そんな故人の想いが詰まった遺言書には、3つの種類があります。

●故人が自分で書いた自筆証書遺言
●実際に使われるケースは稀な秘密証書遺言
●遺産の相続が比較的スムーズな公正証書遺言


それぞれ作成方法や、遺言書発見時の手続きなどに違いがあります。

不動産の相続は遺言書の有無で相続登記に違いは生じる?

遺言書は、相続にまつわるさまざまな事象をサポートしてくれます。
相続登記もその一つで、相続によって受け継いだ不動産の登記を意味します。
登記関連の厄介なポイントは、登記は何かしらで勝手に変わることはなく、誰かが申請をして初めて変更されるという点です。
相続登記についても同じで、不動産を相続したからと言っても勝手に登記は変わりません。
遺言書がない状態で不動産相続がされるとなると、遺産の額が法定相続分であっても被相続人全員で相続登記をする必要があります。
遺言書がある場合は、法定相続分であれば被相続人の個人が、自分の相続登記を個人で申請しても問題ありません。
用語を使うと難しいですが、要は遺言書で定められた自分の遺産の取り分に関しては、他の被相続人に了解を得ずとも相続登記ができるということです。
しかし、遺産分割協議をかわしていた、遺贈(無償で財産を譲る)の場合となるとまた手続きが変わってきます。
概念として遺言書の有無で手続きが変わる認識は必要ですが、詳細な方法についてはプロの司法書士を通した方が無難です。

まとめ

不動産相続に関連性の高い、遺言書の種類と相続登記について解説しました。
故人以外の被相続人が複数いる、不動産も建物の現物でわけるのか現金化して分けるのかでも手続きは違います。
実際の手続きをおこなう際は、必ず専門知識を持ったプロの手を借りましょう。
株式会社住宅ファミリー社では、不動産売却をサポートしております。
不動産を売りたいとご検討でしたら、お気軽にお問い合わせください。
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