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家の相続人はいったい誰なのか?それに伴う事情とは Blog

家の相続人はいったい誰なのか?それに伴う事情とは

遺産の相続問題というのは、どの国、時代でも繰り返されてきた問題のひとつです。
一般的に、遺産の相続人といえば配偶者や家族などですが、それ以外の第三者に遺産が相続されるケースもあります。
家の相続人とは、その権利とはいったいどのような形で認められているのでしょうか。

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家の相続人とは誰をさすのか?そして配偶者の立場とは?

通常、自分が死ぬと遺産はその配偶者や家族に相続され、相続人がいなければ国庫へ帰属されます。
しかし遺言書を残した場合、その内容によっては大きく事態が異なっていきます。
被相続人が血縁者ではない第三者に遺産を相続させたいときや、個人ではなく団体に寄付したいときなどに、法律にのっとった形で遺言書を作成するケースです。
遺言は民法が定める相続人・相続分など、いわゆる法定相続よりも優遇されるのが実際のところです。
しかし被相続人の思い通りになるとは限りません。
極端な事例ではありますが、たとえば被相続人に愛人がいた場合、すべての財産をその愛人のみに残すと遺言書が作成されたらどうでしょうか?
遺産の分け方が被相続人の意志通りに決められるとはいえ、すべて許してしまうとこのような不条理が起きてしまい、本来受け継ぐべき法定相続人に遺産が残らなくなってしまうのです。
そのため、一定の法定相続人には最低限取得できる遺産の割合があり、それを遺留分といいます。
遺留分は民法で定めらており、侵害された場合は家庭裁判所にて手続きが必要です。
配偶者であるその妻は、遺産の半分を遺留分として請求できます。

家の相続人は誰なのか?定められたその順位とは?

被相続人から受け継ぐ遺産について、配偶者がその順位の筆頭として置かれています。
配偶者以外に順位は、誰がどのようになっているでしょうか。
法定相続人には遺留分が認められていますが、すべての血縁者が対象になるわけではありません。
またその優先順位も決められています。
配偶者と直系卑属・直系尊属のみとなり、甥・姪・兄弟姉妹の遺留分はないのです。
配偶者のみであれば遺産の半分が遺留分となりますが、配偶者が不在で子どものみいた場合も、子どもに遺産の半分である2分の1が当てられます。
さらに子どもがいた場合、遺産の半分を二人で分けるので、結果、4分の1ずつの遺留分となります。
配偶者と父母のみであれば頭数は3名になり、遺産の半分をその3名で割りますが、配偶者のほうに優先順位が高いので6分の2は配偶者、6分の1を父母の二人に割り当てになるのです。

まとめ

故人の意思はなるべく通してあげたいと考える人もいるでしょう。
しかし被相続人が作成した遺言書が優先され、制限なく全てが許されてしまうと、不平等が発生し、違う側面の問題が出てきてしまします。
故人の希望が優先されることも大事ですが、その遺族の権利を守ることも大事ではないでしょうか。
その権利のためにも、家の相続人として知るべきことは調べ知識として残しておきましょう。
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