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被相続人が行方不明者のときの不動産相続は失踪宣言を利用しよう! Blog

不動産相続にかかわらず、一般的に相続の発生は被相続人が死亡してからという認識があります。

しかし、死亡以外にも相続を開始する方法があり、民法上で定められているのが「失踪宣言」というものです。

被相続人が亡くならなくても相続を開始できる、失踪宣告とはどのような制度なのでしょうか。

不動産相続

不動産相続における失踪宣言の種類:普通失踪

不動産相続における「普通失踪」とは、被相続人が生死不明となり7年間経過した場合に申し立てがおこなえる制度です。

いなくなってから7年間、生きているかわからないときは家庭裁判所に申し立てましょう。

認可されると、いなくなってから期間の満了日に死亡(法律上)したとみなされ相続を開始できます。

普通失踪の手続きには、行方不明になった理由は問われません。

不動産相続における失踪宣言の種類:特別失踪

不動産相続における失踪宣言には、「特別失踪」というものがあります。

特別失踪は危難(戦争にいってそのまま帰ってこない、船で海に出たが沈没した)により行方不明になった人がいる場合に使います。

戦争の終了など危難が去った日から1年以上経過しても生死が不明のときに申し立てをおこなえます。

普通失踪も特別失踪も、生きているかわからない被相続人を法律上、死亡したとみなすため、相続開始の原因となり相続人は遺産を相続できます。

<失踪宣言の申し立てにはどのような書類が必要?>

失踪宣言で必要な書類や費用は以下の通りです。

・必要な書類

申立書、添付書類(被相続人の戸籍謄本や行方不明を証明する書類、申立人との利害関係を証明する書類)

・費用

官報広告料(失踪宣言と失踪の届出における催告費用)として4,300円程度、収入印紙800円分、連絡時に使用する切手代

・場所

被相続人の住所を管轄する裁判所

失踪宣言をおこなう申立人は行方不明の被相続人と法律上で利害関係がある人(財産管理人や被相続人の配偶者、相続人など)をいいます。

また、失踪宣言をしたあとに行方不明者が無事に発見されることがあります。

その場合は、失踪手続きの取消をすれば死亡を取り消せますが、相続済みの財産すべてを取り戻すのは難しいので注意しましょう。

まとめ

相続は、被相続人が亡くなっていなくても発生することをお伝えしましたが、いかがでしたか?

失踪宣言には普通失踪と特別失踪の2種類があり、いなくなってからの期間が異なります。どこにいて、生きているかわからない被相続人がいる場合の相続は、失踪宣言で解決できるかもしれないので、ぜひ実行してみてください。

不動産の相続についてなにかお困りでしたら、私たち株式会社住宅ファミリー社まで、お気軽にお問い合わせください。