婚姻関係にない父母から生まれた子どもも準正で不動産相続が可能! Blog
結婚していない男女のあいだに生まれた子どものことを非嫡出子と呼び、嫡出子の身分を得るための準正という制度があります。
不動産などの相続や扶養義務にもかかわってくる、準正という制度は、具体的にどのような意味を持っているのでしょうか。
この記事では準正の内容や特徴について見ていきますので、ぜひ参考にしてみてください。

不動産の相続にもかかわる準正とはどんな制度?
不動産の相続にもかかわってくる準正とは、結婚していないお父さんとお母さんのあいだに生まれた子どもが、婚姻関係のある両親の子ども(嫡出子)としての身分を取得するための制度です。
すでに結婚している夫婦のあいだに生まれた子どもは、出生と同時に嫡出子としての身分を得られますが、婚姻関係にない(愛人や内縁の関係)場合、生まれた子どもは非嫡出子という扱いとなります。
「嫡」とは本妻が生んだ子どもという意味を持っているからです。
日本における非嫡出子の割合は、生まれてくる子どもの約2%といわれていますが、欧米諸外国では50%に近い数字で非嫡出子が生まれています。
これは、結婚をしなくても育てていける社会情勢や文化、宗教などが関係しているためだそうです。
また、準正には婚姻準正と認知準正の2つの種類があり、認知と婚姻をおこなう順番が異なります。
・婚姻準正
婚姻準正は出産後にお父さんが子どもを認知し、そのあと婚姻関係を結ぶことをいいます。
近年でも上記の流れで結婚する夫婦が多く、婚姻準正はめずらしくありません。
・認知準正
認知準正は出産後に婚姻をし、そのあとお父さんが子どもを認知することをいいます。
お父さんとお母さんの婚姻を促進し、子どもの身分を守る制度として登場したのが準正という仕組みなのです。
不動産相続と準正の関係性とは?
不動産などの相続時に、準正の身分を得た嫡出子は婚姻関係にある夫婦とのあいだに生まれた子どもと同じように相続権を得られます。
これまでは非嫡出子の場合は嫡出子の半分しか相続できませんでしたが、生まれてきた子どもに責任はなく、相続できる金額に違いがあるのは憲法違反だということで裁判がおこなわれてきました。
その後、2013年9月5日以降に発生した相続では、非嫡出子でも嫡出子と同等の相続権が得られることになっています。
まとめ
不動産相続にかかわる、準正について詳しくお伝えしました。準正の効果を発揮させるためには認知と婚姻がポイントとなりますので、子どもの身分を守るためにぜひ検討してみてください。
不動産相続についてなにかお困りでしたら、私たち株式会社住宅ファミリー社までお気軽にお問い合わせください。