不動産相続における自筆証書遺言を生前に作成するメリットとデメリット Blog
不動産相続を検討するなかで、遺言書の作成を検討している方も多いのではないでしょうか。
生前に遺言書を作成しておけば相続人同士のトラブルを減らせられて、相続後の流れもスムーズになります。
今回は遺言書の1つ「自筆証書遺言」の概要や、注意点を詳しく見ていこうと思います。

円滑な不動産相続をおこなおう!生前に作成すべき自筆証書遺言の概要
自筆証書遺言とは、不動産相続などを検討する方が生前に作成する遺言書のことで、紙とペン、印鑑と封筒があれば作成が可能です。
思いついたときに自分で書けるので、費用もかからずもっとも手軽に書ける遺言書とされています。
自筆証書遺言の概要と書き方のポイントは以下の通りです。
・すべての文を自筆する
生前に自筆証書遺言を作成する場合、一般的に遺言者以外の人が書いたものは遺言書として認められません。
ワープロで作成したものも無効となるので、必ず手書きで作成するようにしましょう。
自筆証書遺言を書く紙やペンは何を使っても大丈夫ですが、偽造を防ぐためにボールペンを使うことをおすすめします。
・日付を記入する
自筆証書遺言には必ず日付を記入しておきます。
自筆証書遺言を作成後、実際に使用される日は誰にもわからず、長い年月が経過する可能性もありえるからです。
遺言者が亡くなったあと遺言書が何通も見つかるケースも多く、その場合は1番新しい日付のものが採用されます。
生前に不動産相続の自筆証書遺言を作成する注意点
生前に不動産相続の自筆証書遺言を作成するメリットと注意点は以下の通りです。
<メリット>
・いつでも作成できる
自筆証書遺言は思い立ったときにいつでも作成が可能で、場所も問わずどこでも書けます。
・費用がかからない
自筆証書遺言は自分で書くため、作成時の費用はかかりません。
コスト面で不安がないという点も自筆証書遺言のメリットです。
・修正が何回でも可能
自筆証書遺言は修正や書き直しが自分で簡単にできるのもメリットです。
<注意点>
・偽造や紛失のリスクがある
自筆証書遺言は偽造される可能性や紛失するリスクがあるため、保管管理は慎重におこなう必要があります。
・見つけてもらえない可能性がある
保管場所は遺言者しか知らないこともあるため、亡くなったあと誰にも発見されないというケースがあるので注意しましょう。
・不備があると無効になってしまう
捺印や署名、日付がないなど、不備があると遺言書として認められず無効になってしまいます。
・家庭裁判所の検認が必要
遺言書を見つけた相続人もしくは保管者は、家庭裁判所で遺言内容をチェックしてもらう検認手続きをしなくてはなりません。
検認がされていない遺言書は、相続手続きに使用できないので注意しましょう。
まとめ
スムーズな不動産相続をおこなうためには、自筆証書遺言を生前に準備しておくのがおすすめです。
相続人同士がもめず、円滑な相続ができる遺言書を残してください。
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