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円滑な不動産相続のために!生前に準備しておくべき公正証書遺言とは Blog


不動産相続のために、生前に公正証書遺言の作成を検討する方も多いのではないでしょうか。

この記事では生前に準備しておくべき公正証書遺言についてお話ししていきますので、ぜひご覧ください。

公正証書遺言

生前の準備がおすすめ?不動産相続における公正証書遺言の概要と書き方

公正証書遺言とは不動産相続を予定している被相続人が、生前に公証人に依頼し作成してもらう遺言書のことです。

一般的な書き方は、依頼者が公証役場に足を運び作成してもらいますが、出張で書いてもらうこともできます。

また、生前に不動産相続にかかわる公正証書遺言を作成してもらう前に、以下の準備をしておきましょう。

・遺言の内容をまとめる

・必要書類をそろえる

・証人を見つける

公正証書遺言の内容は、その場ですぐに決定するのは難しいため、事前にまとめておくのがおすすめです。

不動産相続の公正証書遺言の作成には登記簿謄本や遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本などが必要になります。

また、証人を2人見つけなければ公正証書遺言として認められないため注意しましょう。

事前準備が終わったら、どのような内容で遺言書を作成するのか、書き方を公証人と打ち合わせします。

メールや郵送でのやり取りも可能で、聞き取った遺言内容に法的な知識を加えていきます。

公正証書遺言の清書は公証役場でおこないますので、証人とともに足を運んでください。

公証人が遺言書を読み上げるので、公証人、遺言者、証人がそれぞれ署名押印して完了です。

生前に不動産相続の公正証書遺言を作成するメリットとデメリット

不動産相続に関する公正証書遺言を、生前に作成するメリットとデメリットは以下の通りです。

<メリット>

・偽造防止や紛失のリスクを回避できる

公正証書遺言を作成すると原本は公証役場に保管されるので、遺言書の偽造や紛失の心配がありません。

・遺言書が無効にならず相続開始がスムーズにできる

署名や押印がない、日付の記載がないといった遺言書は無効になり、訂正するのも大変です。

公正証書遺言はそのような事態を防げるので、遺言書が無効にならず、すぐに相続手続きを開始できるのもメリットといえます。

<デメリット>

・費用がかかる

公正証書遺言の作成には費用がかかり、財産の金額によってその金額は異なります。

・手続き完了までに手間がかかる

公正証書遺言が作成されるまでには、証人探しや打ち合わせなどで多くの労力を使います。

すぐに作成できないという点も、公正証書遺言のデメリットといえるでしょう。

まとめ

不動産相続の予定がある方は、公証人が作成する公正証書遺言を生前に作成しておいてはいかがでしょうか。

若干の手間はありますが、半永久的に公証役場で保管され紛失のリスクがなく安心です。

相続人同士のトラブルも起こりうる不動産相続ですが、公正証書遺言があればスムーズな手続きができるでしょう。

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