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相続した不動産売却 節税に適したタイミングは?特例とは? Blog


不動産を相続した場合に、どのタイミングで売却すべきかについては、税制や税金に関わる特例を網羅していなければ判断が難しいものです。

今回は、相続した不動産売却の適切なタイミングについて、できるだけ簡単にまとめてみました。

相続した不動産売却のタイミングについて:相続税と譲渡所得税

相続した不動産売却 節税に適したタイミングは?特例とは?

不動産の売却については、次の2つの要素を考える必要があります。

相続をした時に課税される「相続税」、もう1つは不動産を売却した際に課税される「譲渡所得税」についてです。

まず、相続税についてですが、相続税には基礎控除額があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が計算式になります。

土地や建物、預金などの財産から借入金などの負債を引いたものが正味の遺産額とされ、正味の遺産額から基礎控除額を差し引きしたものが課税遺産総額となります。

さらにこの額から相続税の総額の計算し、相続割合により各自の相続税額を算出していきます。

この相続税の申請や納付については、相続を開始した日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

そして、この期限以内に相続の申告を行った場合には、相続の申告期限から3年(10ヶ月+3年)以内の相続不動産売却について、相続税の一部を取得費に入れることができる特例が存在します。

相続した不動産売却のタイミングについて:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

先に述べた特例は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。

この特例を受けるためには、相続または遺贈であること、相続税を納付していること、そして、相続税の申告期限から3年以内に相続不動産を売却しなければなりません。

また、確定申告が必要となり、確定申告には各種添付資料が必要です。

さて、相続税の一部を取得費に入れることでどのような節税につながるのでしょうか。

それは、基本的には不動産売却の際には譲渡所得税が発生しますが、課税される所得は、当該不動産の取得費などを差し引きして計算されます。

その取得費が加算されることになるため、結果的に課税される所得が少なくなり、税金額も少なくなることになるのです。

まとめ

相続した不動産売却のタイミングは、相続が発生した日から3年10ヶ月以内がベストです。

特例をしっかりと受けるためにも、不動産会社や税理士などのアドバイスを受けながら、確定申告に備えるようにしましょう。

株式会社住宅ファミリー社では、不動産売却査定を行っております。

売却を検討している方は、ぜひ弊社にお問い合せください。